特車申請の軸重・輪荷重・隣接軸重|総重量OKでもエラーになる理由

特車申請の軸重・隣接軸重制限に関係する大型トラックの後部2軸ダブルタイヤ コラム

「総重量は制限値以内なのに、隣接軸重超過でエラーが出てしまう」2軸以上の大型車やトレーラを扱う現場でよくあるトラブルです。

道路法(車両制限令)は総重量だけでなく、軸重(1軸ごと)・輪荷重(1輪ごと)・隣接軸重(隣り合う2軸の合計)をそれぞれ制限しています。

とくに隣接軸重は、軸と軸の間隔が1.8m未満の場合に2軸合計の上限が18〜19tまで下がる仕組みで、大型車の後2軸はほとんどがこの範囲に該当します。「10t軸 × 2本 = 20t」で申請データを作ると、システムが受け付けません。

alt="トラクタ後部の2軸間距離1.3mを示す側面図。隣接軸距が1.8m未満の場合、特車申請で2軸合計重量の制限が厳しくなる"

軸重10t・輪荷重5tの制限

道路法(車両制限令)は、総重量とは別に軸と車輪の単位で重量の上限を定めています。

軸重:1軸あたり10.0t

1本の車軸にかかる重さの上限です。総重量が制限値以内でも、荷台の前方に重量物を偏らせると特定の軸だけが超過します。車全体の重さが基準内であっても、軸単位で超えていれば制限値超過として扱われるため、積み荷の配置で軸ごとの荷重が変わる点は意識しておく必要があります。

輪荷重:1輪あたり5.0t

1つの車輪にかかる重さの上限です。大型トラックに多いダブルタイヤ(2本並び)は、申請システム上「1つの車輪」として扱います。

左右にダブルタイヤがついた車軸(タイヤ計4本)の輪数入力は「2」が正解。「物理的に4本あるから4」と入力すると輪荷重が実際の半分で計算され、申請と実態が乖離します。

後から申請不備として差し戻される原因になるので、入力前に確認してください。諸元入力時によくあるミスのパターンは特車申請の差戻し原因で整理しています。

ダブルタイヤの「輪数」入力|システムへの正しい入力値
誤った入力
輪数入力値:
4
「物理的に4本あるから4」は誤り。
輪荷重が実際の半分として計算され、申請内容と実態が乖離する。
正しい入力
1輪 1輪
輪数入力値:
2
ダブルタイヤは左右それぞれ「1輪」。
2本セットで1輪とカウントするため、左右合わせて「2」を入力する。
輪荷重の上限:ダブルタイヤ1セット(2本)あたり最大5.0t。タイヤが2本あっても、そのセット全体での制限値は変わらない。

軸重と輪荷重は、特殊車両通行許可制度が定める一般的制限値5項目(総重量・長さ・幅・軸重・輪荷重)のうちの2つです。

車軸と車輪への荷重を示す図。軸重は車軸全体にかかる重さで最大10.0t、輪荷重はダブルタイヤ1セットにかかる重さで最大5.0t

隣接軸重 軸距で変わる上限

2軸それぞれが10t以内でも、軸と軸の間隔(隣接軸距)が短い場合、2軸の合計にさらに低い上限がかかります。間隔が短いほど道路の同じ箇所に荷重が集中するためです。

隣接軸距2軸の合計上限備考
1.8m以上20.0t各軸10tの計算が有効
1.3m以上〜1.8m未満19.0t各軸9.5t以下が条件。偏りがあると18.0tに制限
1.3m未満18.0t多くの大型車・トレーラが該当

大型車やトレーラの後2軸は間隔1.3〜1.4m程度が一般的で、上限は18tです。冒頭で触れた「総重量OKなのに隣接軸重でエラーが出る」トラブルの原因はここにあります。

alt="隣接軸距による2軸合計重量の制限。1.8m以上は20.0t、1.3m〜1.8m未満は19.0t、1.3m未満は18.0tと制限が厳しくなる"

車検証の確認から申請入力まで

申請データを作る前に押さえておくべき点がひとつあります。車検証に記載されている軸重は空車時(荷物を積んでいない自重のみ)の数値であり、特車申請にはそのまま使えません。

空車時の軸重と積車時の軸重の違い

初心者がもっとも間違えやすいのが、車検証の「前前軸重」「後後軸重」をそのまま申請システムに打ち込むことです。特車申請で入力するのは「自重+乗員+積載貨物」を加えた積車時の軸重。

空車時の数値をそのまま入力すると、合成車両の照合結果が実態と食い違い、差し戻しの原因になります。

車検証で軸距を読む

車検証の備考欄または諸元表に「第1軸・第2軸間:○○mm」の形式で記載されています。この数値が1,800mm未満であれば隣接軸重の制限がかかるため、前のセクションの表と照らして上限値を確認します。

記載が見当たらない場合は、車両メーカーの諸元カタログか販売店への問い合わせで取得できます。

積載量を上限に合わせる

車検証の最大積載量まで積んでも、特車の軸重基準を超えることがあります。たとえば軸距1.3mの2軸車なら、2軸合計18.0t・各軸9.0tずつが上限の目安。

車検証上の最大積載量と特車の許可基準は別物なので、申請前に軸距と上限値の照合が欠かせません。入力前に簡易算定機能で軸重エラーが出ないかチェックしておくと手戻りを減らせます。

包括申請は「軸ごとの最大値」を拾う

同じ型式のトレーラを複数台まとめて申請する包括申請では、個体差で軸重が微妙に異なります。このとき「一番重い1台の数値を丸写し」ではありません。

正しいルールは、各軸(A軸、B軸、C軸…)ごとにグループ内で最も重い数値を拾い上げて入力すること。たとえばC軸は1台目が最も重く、D軸は2台目が最も重い場合、それぞれの最大値を組み合わせて入力します。

結果として実在しない「架空の最大重量車両」のデータになりますが、これが制度上の正しい方法です。平均値や代表台の数値は使えません。

入力後はシステム画面の「合成車両の表示」ボタンで、トラクタとトレーラの連結状態での最大軸重・隣接軸重を確認します。現在はこの確認を通過しないと登録手続きに進めない仕様です。軸種選択の手順車両諸元の入力方法もあわせて確認してください。

駆動軸の11.5t緩和条件

国際海上コンテナ車特例8車種(バン型・タンク型・自動車運搬用など)のセミトレーラ連結車では、認証トラクタの駆動軸(後軸)に限り軸重の上限が10.0tから11.5tに引き上げられます。

適用には2軸の認証トラクタであること、かつエアサスペンション搭載が条件です。認証トラクタかどうかは車検証の備考欄で確認できます。

間違いやすいのが、「特例車両だからトレーラ側の軸重も緩和される」という誤解です。11.5tの緩和はトラクタの駆動軸だけに適用され、トレーラ側の各軸は10.0tのまま変わりません。積載時の重量配分を組む際は、トレーラ軸が10t上限であることを前提にしてください。

バラ積み貨物は緩和の対象外

土砂・液体・一般雑貨などのバラ積み貨物は「分割可能」とみなされ、11.5t緩和を含む重量の緩和措置が一切適用されません。分割不可能な貨物の判断基準は車種によって異なるため、自社の積荷が該当するか事前に確認が必要です。

隣接軸重が18t等の一般的制限値を超えるエラーが出た場合、担当者が申請データの「積載物重量」を手計算で減らして再入力するしかありません。システム側に自動調整の機能はないため、自分で修正する必要があります。

バラ積みと重さ指定道路の25t緩和の関係もあわせて把握しておくと、申請時の判断がしやすくなります。

まとめ

隣接軸重のエラーを防ぐために、申請前にやることは3つです。まず車検証で後2軸の軸距を読み、1,800mm未満であればこの記事の表で2軸合計の上限値を確認する。

次に、積車時の軸重が上限を超えていないか計算する(車検証の数値は空車時なのでそのまま使えない点に注意)

連結車の場合は、システムの「合成車両の表示」ボタンで照合結果を確認して完了です。

この3ステップを踏めば、軸重起因の差し戻しはほぼ防げます。軸重の計算や入力に不安がある場合は、専門家への相談も選択肢のひとつです。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドで確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q
軸重10tの車軸が2本あれば、合計20tまで積めますか?
A

積めません。軸と軸の間隔(隣接軸距)が1.8m未満の場合、2軸合計の上限は18.0tまたは19.0tです。大型車の後2軸は間隔1.3〜1.4m程度が多いため、実際の上限は18t。「10t × 2軸 = 20t」の前提で申請するとシステムがエラーを返します。

Q
隣接軸距はどこで確認できますか?
A

車検証の備考欄または諸元表に「第1軸・第2軸間:○○mm」の形式で記載されています。1,800mm未満であれば隣接軸重の制限が適用されます。記載がない場合は車両メーカーの諸元カタログか販売店に問い合わせてください。

Q
車検証に載っている軸重をそのまま入力していいですか?
A

そのまま入力してはいけません。車検証の「前前軸重」「後後軸重」は空車時(荷物なし)の数値です。特車申請で入力するのは、自重+乗員+積載貨物を加えた積車時の軸重です。空車時の数値をそのまま使うと合成車両の照合結果が実態と食い違い、差し戻しになります。

Q
ダブルタイヤの輪数はシステムにどう入力しますか?
A

左右にダブルタイヤがついた車軸(タイヤ計4本)は「2」と入力します。ダブルタイヤ2本で1輪扱いのため、左右合わせて2輪。「4」と入力すると輪荷重が甘く計算され、申請内容と実態が乖離する原因になります。

Q
包括申請で同型式のトレーラが複数ある場合、軸重はどう入力しますか?
A

各軸(A軸、B軸…)ごとに最も重い数値を拾い上げて入力します。一番重い1台の数値を丸ごとコピーするのではなく、軸ごとに最大値を組み合わせて「架空の最大重量車両」を作るのが正しいルールです。入力後は「合成車両の表示」ボタンで連結状態の軸重が制限値内に収まっているか確認してください。

Q
11.5t緩和はトレーラ側にも適用されますか?
A

適用されません。11.5tへの引き上げはトラクタの駆動軸だけが対象で、トレーラ側の各軸は10.0t上限のままです。バラ積み貨物(土砂・液体など)は分割可能とみなされ、この緩和自体が適用されません。エラーが出た場合は積載物重量を手計算で減らして再入力する必要があります。

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