特殊車両通行確認制度とは?許可制度との違いやメリットを解説

特殊車両通行確認制度の経路検索画面が表示されたノートPCと、窓外に停車する大型セミトレーラー コラム

特殊車両通行確認制度(確認制度)は、ETC2.0を搭載した対象車両であれば、オンラインシステムで通行可否をその場で確認できる制度です。許可制度と確認制度の選び方で詳しく比較していますが、許可制度の標準処理期間は3週間程度なのに対し、確認制度では経路を入力した後、画面上に回答が出ます。

使えるのはETC2.0登録を済ませた特定の車種のみで、未収録道路を含む経路には対応していません。制度の仕組み・手順・2025年3月の改正内容を順に整理します。

許可制度との違い:審査なしで即時回答

許可制度では、申請後に道路管理者が書類を審査します。標準処理期間は3週間程度ですが、複数の道路管理者にまたがる経路は協議が発生するためさらに長引きます。特車申請の流れと審査日数に申請から許可証受取までの手順をまとめています。

確認制度は審査を省略し、オンラインシステムが通行可否を自動で判定します。入力完了と同時に回答が出るため、翌日走行の急ぎ案件にも対応できます。

許可制度 vs 確認制度 比較
項目 許可制度 確認制度
回答スピード 許可制度
標準処理期間 3週間以内
複数管理者にまたがる場合はさらに長引く
確認制度
入力完了と同時に回答
当日・翌日走行にも対応
対象車種 特殊車両全般 特例8車種
ダブル連結トラック(2025年3月〜)
ETC2.0 不要
(ゴールド申請には必要)
必須
業務支援用・3点登録が前提
未収録道路 申請可(個別審査あり) 利用不可
許可制度で申請
回答書
有効期間
最大2年
(条件付きで最大4年)
発行から1年間
手数料 1経路あたり200円
(許可後に納付)
車両登録:5,000円/台(5年)
経路検索:600円〜/件
※確認制度はETC2.0(業務支援用)の搭載・登録が利用の前提です。

対象は2種類の特殊車両

確認制度を使えるのは以下の2種類です。それ以外は許可制度での申請になります。

特例8車種(セミトレーラ等)

車両制限令第3条が定める特例8車種(セミトレーラ、ポールトレーラ等)が対象です。寸法・重量が一般的制限値を超えていても、対象車種であれば利用できます。

ダブル連結トラック(2025年3月から追加)

2025年3月24日の通達改正から対象に加わりました。条件は、バン型のフルトレーラ連結車で全長21m超〜25m以下であること、かつダブル連結トラックとして製造された型式の車両であることの2点です。

型式要件がある点に注意が必要です。既存車両を改造して全長を延ばした車両は、寸法が範囲内であっても対象外です。対象条件の詳細はダブル連結トラック25mの通行条件と申請手続きで確認できます。

確認制度の利用手順

STEP 1:車両をシステムに登録する

事前に「車載器管理番号」「自動車登録番号(ナンバー)」「ASL-ID」の3点を揃えます。車載器管理番号だけ用意してシステムに向かうとASL-IDの入力で詰まります。一般的なETC(ETC1.0)では利用できません。なお、同じ業務支援用ETC2.0を使う特車ゴールド制度との違いも、車両登録前に確認しておくと制度選択の判断がつきます。

3点が揃ったら、オンラインシステムに車両情報(車検証情報・車両諸元・ETC2.0情報)を登録します。登録料はトラクタ1台あたり5,000円で、有効期間は5年間です。トレーラは登録料無料で、有効期間の定めはありません。

STEP 2:経路を検索して通行可否を確認する

出発地と目的地を入力して経路を検索します。システムが自動で通行可否を判定し、画面上に回答が出ます。「通行可」であれば、そのまま回答書を取得します。

未収録道路(収録データに存在しない道路)を含む経路では確認制度は使えません。その場合は許可制度で申請します。

STEP 3:回答書を携帯して運行する

運行中は回答書の携帯が必要です。有効期間は発行から1年間です。紙での出力のほか、タブレットやPC画面での電子表示も認められています。回答書には通行条件(A〜D)も記載されるため、内容を走行前に確認します。

電子表示を選ぶ場合は一点だけ対処が必要です。山間部での圏外や端末のバッテリー切れで画面を即座に提示できなかった場合、警察の取締り時に回答書不携帯と判断されます。端末本体にデータをダウンロード保存しておくか、紙の印刷版をダッシュボードに入れておく運用が確実です。

2025年(令和7年)の主な改正内容

2025年3月のシステム改修では確認制度に12項目の機能追加が行われました。主な変更点は以下の4点です。

① 接続チェック機能の追加

未収録道路を手動入力して収録道路と接続する際、物理的に通行できる交差点かどうかをシステムが自動判定するようになりました。申請前に接続不可を検知できるため、差し戻しを減らせます。

② リフトアクスル付きトレーラの経路探索強化

経路探索時に、リフトアクスル(車軸を自動で昇降させる装置)の稼働状態を考慮した重量計算が反映されるようになりました。

③ トレーラ登録の簡素化(2024年4月以降の車検証のみ)

リフトアクスル付きトレーラの登録で、車検証情報の自動連携が強化されました。ただし車検証のPDF添付が不要になるのは「2024年4月以降に登録・更新された車検証」に限られます。

2024年3月以前の車検証の場合、PDFの添付と軸重等の手入力は従来通り必要です。古い車検証でPDF添付を省略しようとするとエラーが出ます。車検証の発行年月を先に確認します。

④ 手数料明細書のダウンロード機能の追加

これまで車両登録(5,000円)や経路検索で支払った手数料の明細書は、特車登録センターへの個別問い合わせが必要でした。2025年3月から、登録車両一覧または確認済経路画面から手数料明細書(PDF)を直接ダウンロードできます。社内の経費精算がシステム上で完結するようになっています。

手数料の計算方法

確認制度の手数料は、登録料と経路検索料の2段階です。

車両登録料

  • トラクタ:1台あたり5,000円(5年間有効)
  • トレーラ:無料(有効期間の定めなし)

経路検索料

  • 2地点双方向2経路検索:1件あたり600円
  • 都道府県検索(マップ検索):1〜4県は400円/県、5〜14県は300円/県、15県以上は200円/県
  • 追加経路検索:10kmごとに100円が加算

600円と思い込んで都道府県検索を使うと、月末の精算額が合わなくなります。検索方法によって料金が変わる点は、社内共有の段階で伝えておきます。

確認制度の手数料一覧
トラクタ(単車・牽引車)
5,000円 / 台
トレーラ
無料
出発地〜目的地の往復経路
600円 / 件
代替経路・渡り線(往復)を含む
追加経路検索(延長分)
100円 / 10km
選択県数 単価(1県あたり) 計算式
1〜4県 400円 / 県 台数 × 県数 × 400円
5〜14県 300円 / 県 台数 × 県数 × 300円
15〜47県 200円 / 県 台数 × 県数 × 200円
検索方法によって料金が変わります。2地点検索(600円)と都道府県検索を混用すると経費精算で齟齬が生じます。社内でどちらを使うか統一しておくと管理しやすくなります。2025年3月から手数料明細書をシステム上でPDFダウンロードできるようになりました。

まとめ

確認制度は、許可制度の3週間以内という標準処理期間をゼロにできる制度です。ETC2.0(業務支援用)を搭載し、車載器管理番号・自動車登録番号・ASL-IDの3点をシステムに登録した対象車種であれば利用できます。

2025年3月からダブル連結トラックが追加され、適用範囲が広がりました。ただし型式要件(製造された車両であること)が条件のため、既存車両の改造では対象になりません。リフトアクスル付きトレーラの車検証PDF省略も、2024年4月以降の車検証のみが対象です。古い車検証でそのまま作業に入るとエラーで止まります。

回答書の不携帯や未収録道路への無許可走行が発覚した場合、道路法第104条に基づき100万円以下の罰金です。2025年6月の改正施行後は、悪質な違反に6ヶ月以下の拘禁刑と、法人にも同額が科される両罰規定が加わります。違反が発覚した場合のペナルティの全体像も合わせて確認してください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドで確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q
確認制度は許可制度と別に申請が必要ですか?
A

確認制度は許可制度の代替です。対象車種であればどちらか一方を使います。確認制度で回答を取得した経路では、別途許可を取る必要はありません。未収録道路を含む経路は確認制度が使えないため、その区間は許可制度での申請になります。

Q
ETC2.0を搭載していれば自動的に使えますか?
A

搭載だけでは使えません。オンラインシステムへの登録が前提条件で、「車載器管理番号」「自動車登録番号(ナンバー)」「ASL-ID」の3点をセットで登録する必要があります。ETC1.0では利用できません。

Q
回答書の有効期間はどのくらいですか?
A

2025年3月24日の通達改正から対象に追加されました。バン型のフルトレーラ連結車で全長21m超〜25m以下であり、かつダブル連結トラックとして製造された型式の車両であることが条件です。既存車両を改造して全長を延ばした車両は対象外です。

Q
ダブル連結トラックはどのような車両が対象ですか?
A

2025年3月24日の通達改正から対象に追加されました。バン型のフルトレーラ連結車で全長21m超〜25m以下であり、かつダブル連結トラックとして製造された型式の車両であることが条件です。既存車両を改造して全長を延ばした車両は対象外です

Q
通行不可の回答が出た場合はどうすれば走れますか?
A

確認制度では通行できないため、許可制度で申請します。別ルートで再検索すると通行可になるケースもあります。許可申請の判断が難しい場合は、行政書士に相談してください。

Q
手数料はどのように計算しますか?
A

車両登録料はトラクタ1台あたり5,000円(5年間有効)、トレーラは無料です。経路検索料は、2地点双方向2経路検索が1件600円です。都道府県検索(マップ検索)は選択県数によって単価が変わり、1〜4県は400円/県、5〜14県は300円/県、15県以上は200円/県です。追加経路検索は10kmごとに100円が加算されます。

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