車検証の型式変更と特車許可証|変更申請が必要なケースと不要なケース

白い大型トラックの側面。車検証の型式変更と特殊車両通行許可申請の対応イメージ。

車検証の型式が変わったとき、既存の特車許可証がそのまま使えるかどうかは「諸元(寸法・重量)に変更があるかどうか」で決まります。型式変更でも諸元が変わらなければ許可証は有効です。一方、諸元に変更がある場合は変更申請が必要で、許可証なしで走行すると無許可通行になります。

「型式が変わったから許可も取り直し」と思い込んで新規申請を出すケースも、「型式が変わっても許可はそのまま」と誤解して変更申請をしないケースも、どちらも無許可通行につながります。

目次

型式変更が起きる主な原因

車検証の型式が変わる状況は主に3つです。

メーカーによる型式の整理・統合:メーカー側の都合で同一車両の型式表記が変更されることがあります。日野自動車が排ガス不正問題への対応で型式を変更したケースがその例です。車両の構造や重量は変わっていないにもかかわらず、車検証上の型式だけが変わります。

改造・架装による構造変更:ボディの積み替えや架装の変更を行った場合、構造変更検査を経て型式が変わることがあります。この場合は寸法・重量が変わる可能性が高いです。

自社内での同型車両の入れ替え(車両交換):古い車両を廃車にして諸元が同じ別車両(リース車・中古車)を新たに導入した場合、車検証の型式やナンバーが変わります。なお、他社から購入した中古車で前オーナーの許可証を自社名義に引き継ぐことはできません。前オーナーの許可は前オーナーに紐づいているため、自社としての新規申請が必要です。

表記変更か車両交換かで対応が分かれる

型式が変わっても幅・長さ・高さ・総重量・軸重のいずれも変わっていない場合、「同じ車両のまま表記が変わっただけ」なのか「別の車両に入れ替えたのか」で対応が分かれます。

① 同じ車両のまま表記が変わった場合(メーカー都合など):変更申請は不要

車台番号は同じで、メーカー都合などで型式名だけが変わった場合、既存の特車許可証はそのまま有効です。ただし許可証と車検証の型式が一致しなくなるため、型式変更の経緯を示す書類(メーカーの証明書など)を許可証と一緒に携行します。手続きとしては次回の更新申請時に新しい型式に修正すれば足ります。

② 諸元が同じ別の車両に入れ替えた場合(リース・中古車など):変更申請が必要

諸元が同じであっても、別の車両(型式やナンバーが違う)に入れ替えた場合は「車両の交換」にあたるため変更申請が必要です。ただしこのケースは「軽微な変更申請」の対象になり、通常の新規申請(3週間以内)より優先して審査されます。車両が確定した段階で変更申請を出します。

ただし「同じメーカー・同じ型式だから諸元も同じはず」という判断は危険です。車両や架装には製造上の個体差があり、車検証上の自重(車両重量)が旧車両より数十kg重くなっているケースがあります。特車システムでは自重がわずかでも増えていれば諸元変更ありと判定され、軽微な変更申請の対象外になります。入れ替えの際は新旧の車検証の数値を10kg単位で確認します。

諸元が変わる場合:変更申請が必要

幅・長さ・高さ・総重量・軸重のいずれかが変わる場合は変更申請が必要です。変更申請を出さないまま走行すると、許可を受けた車両の諸元と実態が異なるため無許可通行と同等の扱いになります。

変更申請の審査期間はオンライン申請で新規と同じく3週間以内が目安です。審査中は変更後の諸元での走行はできません。架装変更などで諸元が変わることがあらかじめわかっている場合は、変更申請を先に出してから工事に入る順序で動くのが確実です。

変更申請の手順と新規申請との使い分けは特車申請の変更申請とはで整理しています。

特車ゴールド・確認制度を利用している場合の注意点

特車ゴールドや通行確認制度を利用している車両を別の車両に入れ替えた場合、変更申請だけでなく業務支援用ETC2.0車載器の再セットアップとシステム上での車載器登録(ナンバーとの紐付け)もやり直す必要があります。これを忘れたまま走行すると要件不備で違反扱いになる可能性があります。車両の手続きとETC2.0の手続きはセットで進めます。

包括申請に含まれる車両の一部で型式変更が発生した場合、変更のあった車両のみを対象に変更申請を出します。他の車両の許可には影響しません。

まとめ

型式変更が起きたとき確認すべきことは1点です。諸元(幅・長さ・高さ・総重量・軸重)が変わったかどうかです。変わっていなければ許可証はそのまま有効で、変更申請は次回更新まで不要です。変わっていれば変更申請が必要で、申請が完了するまで変更後の諸元での走行はできません。

複数台を管理している会社では、メーカーからの型式変更通知が来た時点でそれぞれの車両の諸元を確認し、変更申請が必要な台数を把握しておくのが現実的な対応です。

判断に迷う場合や変更申請の代行については、下記からご相談ください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドで確認できます。

お問い合わせ方法

よくある質問

Q
型式変更が起きても諸元が変わらなければ、許可証はそのまま使えますか?
A

「同じ車両のまま、メーカー都合等で車検証の型式表記だけが変わった場合」であればそのまま使えます。型式変更の経緯を示す書類を携行し、次回更新時にデータを修正します。一方、「諸元が同じ別の車両に入れ替えた場合」は型式やナンバーが変わるため「車両の交換(軽微な変更)」として変更申請が必要です。

Q
架装を変更したら必ず変更申請が必要ですか?
A

架装変更によって幅・長さ・高さ・総重量・軸重のいずれかが変わった場合は変更申請が必要です。諸元が変わらなければ申請は不要ですが、架装変更で諸元が変わるケースは多いため、変更前に確認します。

Q
日野自動車の型式変更で許可証は使えなくなりますか?
A

車両の寸法・重量が変わっていなければ許可証はそのまま有効です。日野自動車の型式変更は排ガス認証に関わるもので、車両の寸法・重量には影響しません。次回の更新申請で新しい型式を使って申請します。

Q
変更申請の審査中は車両を走らせられますか?
A

変更前の諸元のままであれば走行できます。諸元が変わる変更申請を出している場合、変更後の諸元での走行は許可が下りてからです。なお、諸元が変わらない「車両の交換」などの場合は軽微な変更申請として優先審査の対象になるため、通常よりも早く許可が下りる傾向があります。ただし新しい車両の自重が旧車両より少しでも重い場合は優先審査から外れるため、車検証の数値を事前に確認します。

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