Yahoo!フリマで販売するには古物商許可が必要?開設前に確認すべきこと

Yahoo!フリマで古物商許可は必要?の記事イラスト 古物商許可コラム

Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)でフリマ販売をする場合も古物商許可が必要です。ラクマやメルカリと同じく、古物営業法はプラットフォームを問わず適用されます。

ただ、注意したいのはYahoo!オークションとの連動です。出品した商品がYahoo!オークションにも自動掲載される仕組みがあるため、URL届出が1件では済まないケースがあります。

Yahoo!フリマとはどんなサービス?

Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)はLINEヤフー株式会社が運営するフリマアプリです。2023年11月1日に「PayPayフリマ」から現在の名称に変更されました。PayPay残高での決済に対応しており、ソフトバンク・ワイモバイルユーザーを中心に利用者が増えています。販売手数料は一律5%で、主要フリマアプリの中では低い水準です。

Yahoo!オークションとの連動がある点は押さえておく必要があります。Yahoo!フリマに出品した商品は、設定によってYahoo!オークションにも同時掲載されます。露出が増える一方、Yahoo!フリマとYahoo!オークション、両方のURLを届け出る必要があります。

Yahoo!フリマで古物商許可が必要なケース

中古品を仕入れて販売する場合

仕入れた商品をYahoo!フリマで売るなら、古物商許可が必要です。古着・ブランドバッグ・家電・カメラ・雑貨、品目は問いません。

フリマアプリだからといって個人間取引になるわけではありません。古物営業法はアプリの種類に関係なく適用され、中古品を利益目的で繰り返し売買しているかどうかで判断します。せどりやフリマ転売でも同じ基準が適用されます

ヴィンテージ・アンティーク品も古物にあたります。古物の定義と13品目の判断基準も参考にしてください。

Yahoo!フリマで中古品を仕入れる場合

Yahoo!フリマを仕入れ先として使う場合も、古物商許可が必要です。

匿名配送(おてがる配送)を使った取引では、相手の住所・氏名が確認できません。古物営業法が義務付ける取引相手の本人確認ができなければ、古物台帳への記帳もできません。フリマアプリからの仕入れは、この点を踏まえたうえで判断してください。

Yahoo!フリマで古物商許可が不要なケース

自宅の不用品を処分する場合

使わなくなった私物を処分目的で出品する場合は、原則として許可は不要です。ただし、仕入れた商品を繰り返し出品することは不用品の処分とは別物です。同じカテゴリの商品を継続的に出品していると「営利目的の反復継続」とみなされることがあります。

自分のケースで許可が必要かどうかはよくある12のケースで判断できます。またフリマアプリで許可なしで営業できる場合もまとめているので参考にしてください。

古物商許可を取ったあとにやるべきこと

許可取得後にやること

1
URL届出
Yahoo!フリマのプロフィールページURL(paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/〇〇)を、営業所を管轄する警察署の防犯係に届け出ます。Yahoo!オークションと連動している場合は、Yahoo!オークション側のURLも別途届け出が必要です。
2
許可番号の表示
Yahoo!フリマにはプロフィール自己紹介欄がないため、Yahoo!オークションのプロフィール欄に公安委員会名・許可証番号・氏名・取扱品目を記載します。Yahoo!フリマ単体運営の場合は管轄警察署に直接確認してください。
3
古物商プレートの掲示
ネット販売専業であっても、許可申請時に届け出た営業所(自宅含む)に古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。オンラインへの表示とは別の義務のため、省略はできません。

※ネット販売専業の場合も同様に適用されます

許可取得後の手続き全体は古物商許可の取得後にやること|届出・義務の全体像で時系列整理しています。Yahoo!フリマ特有の注意点を以下にまとめます。

URL届出 Yahoo!オークション連動に注意

古物商許可を取得したあと、Yahoo!フリマの出品者ページURLを、営業所を管轄する警察署の防犯係の窓口へ届け出る義務があります。

Yahoo!フリマのプロフィールページURLは現在も https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/〇〇 という形式で、Whois疎明資料は原則不要です。

連動設定をしている場合のURL届出の流れ

出品
Yahoo!フリマ
自動連動
自動掲載
Yahoo!オークション
URL届出①
URL届出②
届出先
管轄警察署(防犯係)
2件セットで届出が必要

※連動を後から設定した場合も、その時点でYahoo!オークション側のURL届出が必要です

Yahoo!フリマとYahoo!オークションを連動させて出品している場合、両方のURLをそれぞれ届け出る必要があります。Yahoo!フリマのURLを届け出ただけでは、Yahoo!オークション側の届出は完了していません。URL届出の手続きの詳細と、Yahoo!オークション側の許可番号の表示場所もあわせて確認しておいてください。

古物営業法の表示義務 Yahoo!フリマはプロフィール欄がない

古物営業法(第12条第2項)は、ウェブ上で古物の取引をする際、出品者ページに以下の情報を表示することを義務付けています。

  • 公安委員会名
  • 許可証番号
  • 氏名(許可証に記載された本名)
  • 取扱品目

ただし、Yahoo!フリマにはプロフィールの自己紹介欄がありません。表示名とプロフィール画像のみで、入力できる欄はありません。

Yahoo!オークションと連動させている場合は、Yahoo!オークションのプロフィール欄に許可番号を表示するのが現実的な対応です。「東京都公安委員会許可 第〇〇号 氏名:〇〇 取扱品目:衣類・バッグ類」のように記載します。

Yahoo!フリマ単体で運営している場合は、許可番号をどこに表示するかが問題になります。管轄の警察署に事前に相談してください。各署によって対応が異なるため、申請前に直接確認してください。

古物商許可を取っても規約違反でBANされるリスクがある

古物商許可を正式に取得しても、それだけでは安心できません。Yahoo!フリマも個人間の不用品売買を前提としたプラットフォームです。利用規約で「事業者による営利目的の利用」を禁止しているケースが多く、大量出品や転売ビジネスへの展開はアカウント停止のリスクを伴います。

ビジネスとして本格的に拡大したいなら、BASEなど自前のネットショップを並行して持つべきだと思っています。

古物商プレート(標識)の掲示義務

ネット販売専業であっても、許可申請時に届け出た営業所(自宅含む)への古物商プレート(標識)の掲示はなくせません。Yahoo!オークションのプロフィールへの表示はあくまで追加の義務で、プレートの代用にはなりません。

Yahoo!フリマ・ラクマ・メルカリの比較

項目Yahoo!フリマラクマメルカリ
運営LINEヤフー株式会社楽天グループメルカリ
URL形式paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/〇〇fril.jp/shop/〇〇jp.mercari.com/u/〇〇
Whois疎明資料不要不要不要
販売手数料5%基本10%(実績により変動)10%
Yahoo!オークション連動ありなしなし
URL届出連動時は2件必要1件1件
プロフィール自己紹介欄なしありあり
古物商許可必要必要必要

古物商許可が必要なことはどのプラットフォームでも共通です。Yahoo!フリマはYahoo!オークションとの連動がある分、URL届出の件数が変わる点と、プロフィールに自己紹介欄がない点を押さえておいてください。

メルカリとの詳しい比較はこちらも参照してください。

よくある質問

Q
Yahoo!フリマのプロフィールに許可番号を表示すれば、古物商プレートは不要ですか?
A

不要にはなりません。そもそもYahoo!フリマにはプロフィールの自己紹介欄がないため、許可番号を表示すること自体ができません。また、仮に別の場所に表示したとしても、営業所への古物商プレートの掲示は別の義務です。ネット販売専業であっても、届け出た営業所への設置は省略できません。

Q
Yahoo!フリマとYahoo!オークションを両方使っている場合、URL届出は2件必要ですか?
A

はい、それぞれのURLを届け出る必要があります。連動設定をしている場合でも、1件にまとめることはできません。それぞれのプロフィールページURLを管轄警察署へ届け出てください。

Q
Yahoo!オークションと連動せず、Yahoo!フリマだけで出品している場合はURL届出は1件ですか?
A

はい、Yahoo!フリマのURLのみ届け出れば問題ありません。Yahoo!オークションとの連動を後から設定した場合は、その時点でYahoo!オークション側のURL届出も必要になります。

Q
法人名義でYahoo!フリマを運営する場合、個人申請と手続きは変わりますか?
A

必要書類が異なります。個人申請では住民票・身分証明書などが中心ですが、法人申請では定款・登記事項証明書・役員全員分の書類が必要になります。許可証は法人名義で発行され、Yahoo!オークションのプロフィール欄の表示も法人名・代表者名での記載が必要です。

Q
匿名配送での仕入れは違法になりますか?
A

本人確認義務違反として、行政処分の対象になります。古物営業法は仕入れ相手の住所・氏名・取引日・品目を古物台帳に記帳することを義務付けており、匿名配送ではその情報が取得できません。許可を持っていても記帳ができていなければ違反扱いになるため、フリマアプリからの仕入れは慎重に判断してください。

まとめ

Yahoo!フリマで中古品を仕入れて販売するなら、古物商許可は必要です。古物営業法の適用はほかのフリマアプリと変わりません。

一番の注意点はYahoo!オークションとの連動です。連動設定をしている場合、両方のURLをそれぞれ届け出る必要があります。片方だけ届け出て安心していると、もう一方は未届けのまま営業を続けることになります。プロフィールに自己紹介欄がないため許可番号の表示場所も問題になりますが、Yahoo!オークション連動時はそちらのプロフィール欄に記載するのが現実的です。

仕入れに使う場合は匿名配送にも気をつけてください。おてがる配送では相手の住所・氏名が確認できず、古物台帳への記帳ができません。許可を持っていても、本人確認が取れていなければ行政処分の対象です。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、書類の準備から警察署への申請まで、やることが思ったより多いです。「自分のケースで許可は必要か」「どのURLを届け出ればいいか」など、わからないことも少なくありません。

当事務所では、買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートしています。「Yahoo!フリマで販売を始めたい」「Yahoo!オークションと連動しているがURL届出はどうすれば?」といったご相談も、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ方法:

行政書士手島宏典事務所
古物商許可申請の専門サポート 詳しくはこちら →

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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