申請種類や基本情報の入力が終わると、対象となる車両では「積載貨物情報入力」へ進みます。
ここでは、運搬する貨物の種類や品名、幅・高さ・長さなどを入力します。ただし、車両の構造自体に特殊性がある場合は、積載貨物情報の入力が不要となり、この画面が表示されないことがあります。
申請車種によって扱いが変わるため、画面が表示されない場合でも異常とは限りません。
積載貨物情報の入力が不要になる車種
特車申請では、貨物の大きさだけでなく、車両そのものの構造によって申請対象となる車両があります。
代表的なのは、次のような車両です。
- 単車の建設機械類
- 特例8車種に該当するセミトレーラ連結車
- 特例8車種に該当するフルトレーラ連結車
特例8車種には、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用、あおり型、スタンション型、船底型があります。
これらは車両構造をもとに申請するため、システム上、積載貨物情報の入力が省略される場合があります。
一方、重セミトレーラ、ポールトレーラ、海上コンテナ用セミトレーラなどでは、運搬する貨物の情報を入力します。
画面が表示された場合は、そのまま貨物情報の入力へ進みます。
積載分類と貨物名を入力する
積載貨物情報では、最初に貨物の分類と品名を選びます。
例えば、
- 建設機械
- 鋼製品
- 機械類
- コンテナ
などの分類から、実際に運搬する貨物に近いものを選びます。
その後、発電機、変圧器、鋼材など具体的な品名を選択します。
リストに該当する品名がない場合は「その他」を選び、貨物名を手入力します。
手入力欄には文字数制限があるため、正式名称が長い場合は意味が伝わる範囲で短くします。
例えば、
建設用クローラークレーン部材 → クローラ部材
のように、貨物を判別できる主要な名称を残します。
名称を省略しすぎると運搬物が分かりにくくなるため、「部品」「機械」だけのような曖昧な表現は避けます。
積載貨物の寸法を入力する
次に、貨物そのものの寸法を入力します。
基本となるのは、
- 幅
- 高さ
- 長さ
です。
ここで入力する高さは、地面からの高さではなく、積載する貨物自体の高さです。
車両に積載した状態での全高は、車両側の寸法や荷台高などと組み合わせて算定されます。
寸法を入力するときは、図面、カタログ、メーカー資料などをもとに実際の貨物寸法を使います。
特にcm・mmなどの単位違いは結果に大きく影響するため、転記時に注意します。
海上コンテナはサイズに合った品名を選ぶ
海上コンテナを運搬する場合は、貨物名の選択肢が細かく分かれています。
代表的なものには、
| 区分 | 選択例 |
|---|---|
| 20ft | 海上コンテナ(ボックス・20ft) |
| 40ft | 海上コンテナ(ボックス・40ft) |
| 重量対応 | 30.48t対応の区分 |
| タンクコンテナ | 海上コンテナ(タンク・20ft/40ft) |
| その他 | サイズ・種類に応じた「その他」区分 |
があります。
実際に輸送するコンテナのサイズ・種類に合ったものを選びます。
40ft背高コンテナの場合
40ft背高コンテナ(9’6)については、貨物名の一覧だけで背高を選択するわけではありません。
背高コンテナに該当する車両区分は申請書情報側で設定するため、積載貨物の品名に「背高」という文字が表示されていなくても問題ありません。
40ft背高コンテナの許可要否や許可不要区間については、海上コンテナの特車申請で解説しています。
過去データを利用する場合
以前作成した申請データでは、現在と異なる海上コンテナの品名が使われていることがあります。
古いデータを読み込んだ際に「海上コンテナ(ボックス・その他)」などへ変換されている場合は、そのまま提出せず、現在運搬するコンテナに合った品名へ変更します。
「特殊性がない可能性があります」と表示された場合
貨物情報を登録すると、
「車両の構造及び積載貨物は特殊性がない可能性があります」
といったメッセージが表示されることがあります。
これは、入力内容から車両構造や積載貨物の特殊性が認められない可能性がある場合に表示されるものです。
表示された場合は、まず入力した寸法や重量に誤りがないかを見ます。
あわせて、運搬する貨物が分割・分解できないものか、特殊車両通行許可が必要となる車両・貨物なのかも見直します。
入力内容に問題がなく、特車申請が必要な貨物であれば、そのまま申請を進めます。
審査では、貨物が分割不可能であることを示す資料を求められる場合があります。カタログ、寸法図、仕様書など、貨物の内容が分かる資料を用意しておくと対応しやすくなります。
分割可能な貨物を積む場合
土砂、砂利、飼料などのバラ積み貨物は、重量を調整できる貨物です。
ただし、分割可能な貨物だから特車申請が一律に不要になるわけではありません。
特例8車種など、車両構造によって特車申請の対象となる場合があります。
一方で、積載量を減らして一般的制限値に収められる貨物については、重量の扱いに制約があります。
特に軸重・隣接軸重は重要です。
隣接する2軸の合計重量は、軸間距離などによって、
- 18t
- 19t
- 20t
の基準が設けられています。
詳しくは軸重・輪荷重・隣接軸重の制限値で解説しています。
よくある質問
- 積載貨物情報の画面が表示されません
-
申請車種によっては、車両構造をもとに申請するため積載貨物情報の入力が省略されます。
単車の建設機械類や、特例8車種に該当する連結車などでは画面が表示されない場合があります。
- 貨物名の一覧に運ぶものがありません
-
「その他」を選択して貨物名を入力します。
正式名称が長い場合は、貨物の内容が分かる主要な名称を残して短くします。
- 海上コンテナの「背高」が見つかりません
-
背高コンテナの区分は、積載貨物名ではなく申請書情報側の車種設定に関係します。
貨物名では実際のコンテナのサイズ・種類に合った区分を選びます。
- 過去のデータを読み込んだら海上コンテナの品名が変わりました
-
過去の品名が現在の選択肢へ変換される場合があります。
運搬するコンテナと一致しているかを見て、必要であれば現在の品名へ変更します。
- 「特殊性がない可能性があります」と表示されたら申請できませんか?
-
表示されたことだけで申請できないとは限りません。
寸法・重量の入力や貨物の分割可能性を見直し、特車申請が必要な内容であれば申請を進めます。
貨物の特殊性を示す図面やカタログなどを求められる場合があります。
まとめ
積載貨物情報では、運搬する貨物の種類・品名・寸法を入力します。車両構造によっては、この入力自体が不要になる車両もあります。
海上コンテナはサイズや種類に合った品名を選び、過去データを利用する場合は古い品名が残っていないか見てから次へ進みます。
次は特車申請の軸種選択と車両内訳入力へ進みます。
特車申請の車両・積載貨物の入力でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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