ダンプトラックに特車申請は必要?総重量・新規格車・過積載の違い

ダンプトラックは、土砂や砕石を積載すると車両重量が大きくなります。

ただし、「車両総重量が20tを超えたら特車申請」だけでは判断できません。

総重量の一般的制限値は20tですが、高速自動車国道や重さ指定道路では、車両の長さや最遠軸距などに応じて20t・22t・25tの上限が適用されます。また、新規格車に該当する車両には別の扱いがあります。

ダンプでは、車両総重量だけでなく、軸重や隣接軸重、積載する貨物、実際に走る道路まで合わせて考えることが大切です。

目次

ダンプトラックに特車申請が必要になるケース

道路法では、道路を通行する車両について一般的制限値が定められています。

主な重量の基準は次のとおりです。

項目一般的制限値
総重量20t
軸重10t
輪荷重5t
隣接軸重軸距などにより18t・19t・20t

このほか、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8mなどの制限があります。道路法上の車両重量は、貨物を積載している場合にはその積載状態で扱われます。

ダンプの場合は、特に次の項目を見ます。

  • 車両総重量
  • 軸重
  • 隣接軸重
  • 輪荷重
  • 車両の長さ
  • 最遠軸距
  • 積載する貨物
  • 通行する道路

車検証の「車両総重量」だけで結論を出さない方がよいでしょう。

20tを超えたら必ず特車申請とは限らない

総重量の一般的制限値は20tですが、道路によって重量の上限が異なります。

高速自動車国道や重さ指定道路では、車両の長さや最遠軸距などの条件に応じて、総重量の上限が最大25tまで認められています。

たとえば重さ指定道路では、概ね次のように分かれます。

車両条件総重量の上限
最遠軸距5.5m未満など20t
一定の車長・最遠軸距を満たす場合22t
さらに長い車長・最遠軸距を満たす場合最大25t

そのため、

「車両総重量21tだから特車許可が必要」

と総重量だけで判断することはできません。

どの道路を走るのかまで含めて考えます。

新規格車に該当するダンプもある

総重量20tを超える車両の中には、道路法上の新規格車に該当するものがあります。

新規格車は、総重量以外の一般的制限値を満たし、車両の長さや最遠軸距などに応じた重量基準を満たす車両です。

新規格車は、高速自動車国道と重さ指定道路では一定の範囲で通行できます。一方、それ以外の道路を通行する場合は特殊な車両として扱われます。

ダンプで総重量が20tを超えている場合は、まず新規格車に該当する車両なのかを見ておく必要があります。

詳しくは、新規格車の判定基準と特車申請との関係で解説しています。

土砂や砕石は「分割できる貨物」

ダンプで特に注意したいのが、積載する貨物の性質です。

特殊車両通行許可では、分割できないため一般的制限値を超える大型機械や大型発電機などが典型的な対象となります。

一方、ダンプが運ぶ、

  • 土砂
  • 砕石
  • アスファルト合材

などは、通常は積載量を減らすことができる貨物です。

そのため、

「土砂を多く積んで重量制限を超えたので、特車許可を取って走る」

という考え方にはなりません。

新規格車には分割可能な貨物を積載できるという特徴があります。

ダンプでは、車両が新規格車に該当するか、走行道路の重量基準に収まっているか、車検証上の最大積載量を超えていないかを合わせて見ます。

総重量だけでなく軸重・隣接軸重にも注意

車両全体の重量が道路の上限に収まっていても、各車軸へかかる重量が基準を超えることがあります。

一般的制限値では、

  • 軸重:10t
  • 輪荷重:5t
  • 隣接軸重:軸距などに応じて18t・19t・20t

と定められています。

後輪が2軸になっている大型ダンプでは、積載状態によって後軸側へ重量が集中することがあります。

土砂など分割できる貨物では、積載量を調整して重量基準の範囲内に収めなければならないケースもあります。

軸重については、特車申請の軸重・輪荷重・隣接軸重を理解するで詳しく解説しています。

特車許可と過積載は別の制度

ダンプでは、特車許可と過積載を分けて考える必要があります。

項目内容
特車許可道路法上の車両制限を超える特殊な車両の通行に関する制度
過積載車検証上の最大積載量を超えて貨物を積載する行為

特車許可を取得しても、車検証に記載された最大積載量が増えることはありません。

たとえば最大積載量8tのダンプについて、特車許可があることを理由に10tの土砂を積むことはできません。

反対に、最大積載量の範囲内で積んでいても、道路法上の重量制限に抵触する場合があります。

車検証上の最大積載量と、道路法上の重量基準はそれぞれ満たす必要があります。

詳しくは、特車申請と過積載の違い|判定基準・罰則と同時違反になるケースで解説しています。

建設現場・採石場・残土処分場までの経路にも注意

ダンプは、建設現場、採石場、残土処分場などを往復することが多い車両です。

幹線道路が重さ指定道路であっても、現場直前で一般の市区町村道へ入るケースがあります。

その場合、幹線道路だけを見て、

25tまで走れる道路だから問題ない

とは判断できません。

出発地から目的地までの経路全体を見る必要があります。

現場周辺には道路情報便覧に収録されていない道路が含まれることもあります。未収録道路では、道路管理者や路線名を調べ、経路を特定するための資料が必要になる場合があります。

詳しくは、特車申請の未収録道路とはをご覧ください。

車両を入れ替えた場合

ダンプを増車したり、別の車両へ入れ替えたりした場合は、既存の許可内容との関係を整理します。

変更内容によって、

  • 変更申請
  • 新規申請
  • 軽微な変更

など手続きが異なります。

「増車だから必ず新規」「車両交換だから必ず変更」と車両の動きだけで判断せず、現在の許可内容と変更する項目をもとに手続きを選びます。

詳しくは、特車の変更申請とは?車両・経路変更と新規・更新の違いで解説しています。

許可取得後は通行条件に従って運行する

特車許可には、車両や道路に応じて通行条件が付されることがあります。

徐行、連行禁止、誘導車の配置などが代表例です。

D条件が付いたからといって、一律に「21時から翌朝6時しか走れない」という意味ではありません。

通行時間が個別に指定されている場合は、その条件にも従います。

実際の運行では、交付された許可証と条件書の内容に沿って配車します。

特車申請の通行条件A〜Dでも詳しく解説しています。

よくある質問

20tを超えるダンプはすべて特車申請が必要ですか?

総重量だけでは決まりません。

新規格車に該当するか、最遠軸距や車長がどの基準に当たるか、重さ指定道路などを通行するかによって扱いが変わります。

最大積載量の範囲内なら特車手続きは不要ですか?

最大積載量を守っていることと、道路法上の重量制限に収まっていることは別に考えます。

総重量だけでなく、軸重や隣接軸重、走行する道路も見る必要があります。

特車許可を取れば土砂を多く積めますか?

特車許可によって車検証の最大積載量が増えることはありません。

また、土砂や砕石は通常分割できる貨物なので、重量を増やすために特車許可を利用するという扱いにはなりません。

空車のダンプでも特車手続きが必要になることはありますか?

車両自体の寸法や重量が道路の制限を超える場合は、積荷がなくても特車手続きの対象になることがあります。

実車の諸元と通行経路をもとに判断します。

D条件が付いたダンプは夜間しか走れませんか?

D条件そのものが夜間通行を意味するものではありません。

実際に付された通行条件を読み、徐行、誘導車、通行方法、時間指定などの内容に従って運行します。

まとめ

ダンプトラックの特車手続きは、「総重量20tを超えるか」だけでは判断できません。

車両総重量、最遠軸距、車長、軸重、隣接軸重、新規格車への該当、重さ指定道路などを合わせて考えます。

土砂や砕石は通常分割できる貨物であり、特車許可を取得すれば積載量を増やせるものでもありません。車検証の最大積載量と道路法上の重量基準の双方を守る必要があります。

建設現場や残土処分場などへ向かう場合は、現場直前の道路まで含めて経路を整理しておくことも重要です。

ダンプトラックの特殊車両通行許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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