新規格車とは?車検適合車と特殊車両や通行許可との関係について

新規格車(増トン車)と特殊車両通行許可の関係を解説するイメージ コラム

新規格車(増トン車)での走行は違法でしょうか? 正規のディーラーで購入し、車検にも通っている車両であれば、公道を走ることは基本的には適法ですが、一方で「特殊車両」として取り締まりを受けたり、行政処分を受けたりするケースがあり問題になっています。

配送センターまでの「最後の数キロ」で無許可運行として取り締まりを受け、違反点数や罰金だけでなく、荷主からの信用まで失ってしまう…そんな事態を防ぐために、この記事では新規格車の正しい使い方を、わかりやすく解説します。

そもそも「新規格車」って何?

一般的制限値を超えるが、一定の基準内の車両

日本の道路法では、道路を通行できる車両の大きさや重さに「一般的制限値」を設けています。

道路法における車両の一般的制限値(重さ・高さ・幅・長さ)の基準一覧

これを超える車両は「特殊車両」と呼ばれ、原則として道路管理者の許可が必要です。

しかし、物流効率化の観点から、一定の条件を満たす頑丈な道路(高速道路や重さ指定道路など)に限り、もっと重い車でも走れるようにすべきという議論から生まれたのが「新規格車」です。

新規格車の主な特徴:

  • 総重量の緩和: 一般的制限値(20t)を超え、最大25t(または26t)まで認められる。
  • 積載物の自由: 特車許可が必要な他の特殊車両(超重量車など)とは異なり、積載貨物が分割可能(バラ積み)でも構わない。
  • 外観: 車両の前面に「適合証標(ワッペン)」の貼付が義務付けられている。

ご自身の車両が新規格車かどうかは、フロントガラスに緑色の「新規格車」ステッカーがあるか、車検証の備考欄に「高速道路等走行時25t」といった記載があるかで判断できます。

なお、重さ指定道路には「指定されているから必ず25tで走れる」とは言えない例外ケースもあります。詳しくは下記をご参照ください。→ 重さ指定道路で25tが使えない3つのケース

総重量は「ホイールベース」で決まる

「新規格車=25tまでOK」と単純に覚えるのは危険です。 許容される総重量は、最遠軸距(ホイールベース:d)の長さによって細かく決められています。

車種最遠軸距 (d)新規格車の制限値(総重量)
単車(トラック等)d < 5.5m20.0t(緩和なし)
単車(トラック等)5.5m ≦ d < 7.0m22.0t
単車(トラック等)7.0m ≦ d25.0t
特例5車種(バン型等)8.0m ≦ d < 9.0m24.0t ~ 25.0t
特例5車種(バン型等)9.0m ≦ d25.5t ~ 26.0t

このように、軸距が短い車両は25tまで積むことはできません。 自社の車両諸元(車検証に記載)を正しく把握することが第一歩です。

新規格車の最遠軸距(ホイールベース)と総重量制限の関係図

新規格車の「走行ルール」と実務上の落とし穴

新規格車の最大のメリットは、「通行許可が不要な区間がある」ことです。しかし、ここが最大の落とし穴でもあります。

「許可不要」は高速道路と指定道路だけ

新規格車は、以下の道路であれば、特車申請(許可)なしで自由に通行できます。

  1. 高速自動車国道
  2. 重さ指定道路(道路管理者が指定した、頑丈な主要道路)

つまり、新規格車の特例が適用されるのは、国が「ここなら重くても大丈夫」と太鼓判を押した道路だけです。

新規格車が特車許可なしで走行できる道路(高速道路・重さ指定道路)の概念図

「ラストワンマイル」は許可必須

逆に言えば、上記以外の道路(市町村道や細い県道など)を通る場合は、必ず「特殊車両通行許可」または「特殊車両通行確認制度の回答」が必要です。

よくある違反事例:

「高速道路はOKだから大丈夫」と油断し、インターチェンジを降りて配送センターに向かう途中の「未指定の市道」で取り締まりを受け、無許可運行となるケースが多発しています。

新規格車であっても、「全行程フリーパス」ではないことを必ず認識してください。

ラストワンマイルで取り締まりを受ける新規格車の無許可運行イメージ

高さ4.1m車両の規制緩和

これまで「総重量」の緩和がメインだった新規格車ですが、2025年3月のシステム改修により、「高さ」に関する重要な緩和措置が追加されました。

改修前:高さ超過は「通行不可」判定が出やすかった

背高海上コンテナ(高さ9フィート6インチ=約2.9m)を積載したトレーラなど、車両高が3.8mを超える「背高車両(4.1m)」は、走行できるルートが厳しく制限されていました。

特に新規格車の枠組みでは、高さが3.8mを超えるとシステム上で機械的に「NG(誘導車が必要、または許可不可)」と判定されるケースがありました。

改修後:高さ指定道路のみなら「許可」が出るように

2025年3月24日以降、以下の条件を満たす場合、新規格車でも高さ4.1mまでの走行がスムーズに認められるようになりました。

  • 対象車両: 高さ3.8m超 ~ 4.1m以下の新規格車
  • 条件: 申請する経路の全区間が「高さ指定道路」であること
高さ指定道路における新規格車との比較図

高さ指定道路の指定範囲や確認方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
高さ指定道路4.1mとは?2026年新規格車の緩和ルール

特殊車両通行確認制度」で即座に通行可否を判断

新規格車を運用する上で欠かせないのが、2022年から始まった「特殊車両通行確認制度」です。

従来の「許可制度」は審査に約1ヶ月かかりましたが、新規格車はこの新しい制度を使うことで、その場ですぐに通行可否を判断できます。

確認制度の主なメリット

  • 即時発行: オンラインで車両と経路を入力すれば、その場で「回答書(許可証の代わり)」が発行される。
  • エリア乗り放題: 具体的な経路を一本指定するのではなく、「出発地」と「目的地」を指定すれば、その間の通行可能な主要道路網を自由に通行できる。
  • 更新が楽: 一度車両を登録すれば、あとは都度経路を検索するだけ。

ただし、この制度を利用するには、車両に「業務支援用ETC2.0車載器」をセットアップし、システムに登録する必要があります。

確認制度の詳細な使い方や料金、申請手順については、別記事で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

特殊車両通行確認制度とは?新規格車ですぐに許可が取れる仕組みを解説

遵守事項とリスク管理

新規格車として特例を受けるには、以下のルールを守る必要があります。

ワッペンの表示

車両の前面(フロントガラス下部やバンパー付近など見やすい位置)に、丸い「適合証標(ワッペン)」を貼付しなければなりません。

これがないと、検問等で「ただの重量超過車両(違反車)」として扱われるリスクがあります。

許可証・回答書の携帯

  • 許可不要区間のみ走行時: 許可証は不要ですが、新規格車であることを証明する書類(車検証等)は必要です。
  • 許可必要区間走行時: 許可証(または確認制度の回答書)の携帯が必須です。

最近は電子データ(スマホ・タブレット画面)での提示も認められています。

違反時のペナルティ

2025年現在、過積載や無許可通行に対する取り締まりは厳格化しています。

  • 措置命令: 違反が見つかった場合、その場で通行中止や積荷を減らす措置を命じられます。
  • 罰則: 悪質な違反(許可証なしで橋梁を渡るなど)には、100万円以下の罰金が科されるほか、事業主(会社)や荷主に対しても責任が問われる「両罰規定」が適用されます。
  • 確認制度の落とし穴: 確認制度を利用していても、登録していない経路(未収録の市道など)を勝手に通れば「無許可」扱いとなります。
違反時のペナルティフロー

よくある質問(FAQ)

Q
自社のトラックが新規格車かどうか、どうやって確認できますか?
A

フロントガラスに緑色の「新規格車」ステッカー(適合証標)が貼付されているか、車検証の備考欄に「高速道路等走行時25t」などの記載があるかで確認できます。不明な場合はディーラーや車検証の発行元にお問い合わせください。

Q
新規格車なら総重量25tまで必ず積めますか?
A

いいえ、一律ではありません。許容される総重量は最遠軸距(ホイールベース)の長さによって異なります。たとえば軸距が5.5m未満の単車は緩和が適用されず、上限は一般的制限値と同じ20tです。車検証で自車の軸距を必ず確認してください。

Q
高速道路を降りてから配送先まで一般道を走る場合、許可は必要ですか?
A

必要です。新規格車の許可不要特例が適用されるのは「高速自動車国道」と「重さ指定道路」に限られます。それ以外の市町村道や未指定の県道は、たとえ距離が短くても特車通行許可(または確認制度の回答書)が必要です。

Q
ワッペン(適合証標)が貼付されていない場合、どうなりますか?
A

検問等で「ただの重量超過車両(違反車)」として扱われるリスクがあります。新規格車として特例を受けるには、車両前面の見やすい位置への貼付が義務付けられているため、必ず確認してください。

Q
特殊車両通行確認制度を利用していれば、どの道路でも走れますか?
A

走れません。確認制度はあくまで対象となる主要道路網の範囲内での通行を即時に確認する制度です。システムに収録されていない市道などを通行した場合は「無許可」扱いとなるため、回答書に記載された経路外への逸脱には十分注意してください。

まとめ:新規格車を使いこなすために

新規格車は、日本の物流を支える「エース級」の車両区分です。総重量25tまでの積載が可能で、確認制度を使えば即座に運行ルートを確保できる機動力を持っています。

しかし、その便利さは「決められた主要道路を通る」という前提の上に成り立っています。

運用担当者が明日からやるべきこと:

  1. 車両諸元の再確認: 自社のトラックが「新規格車」の要件(軸距・総重量)を満たしているか確認する。
  2. ETC2.0の導入: まだ未装着なら、即時許可(確認制度)の恩恵を受けるために導入を検討する。
  3. ラストワンマイルの徹底: 高速道路を降りた後の「現場までの数キロ」が許可必要区間(未指定道路)でないか、必ずマップで確認する。
  4. 高さ指定道路の活用: 2025年のシステム改修を受け、背高車両(4.1m)のルート設計を見直す。

ルールを正しく理解し、システムを最大限活用することで、コンプライアンスを守りながら輸送効率を最大化させましょう。

特殊車両通行許可の申請でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム ・電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

📞 お電話お待ちしております