新規格車(増トン車)の走行ルール|許可不要区間とラストワンマイルの注意点

新規格車(増トン車)と特殊車両通行許可の関係を解説するイメージ

新規格車(増トン車)は、通常の大型トラックより重い状態で公道を走れる車両区分です。

ただし「新規格車だからインターを降りた先でもどこでも走れる」という認識が、取り締まりの直接の原因にな新規格車(増トン車)の走行ルール|許可不要区間とラストワンマイルの注意点っています。

高速道路を降りた後の数キロで無許可運行として摘発され、違反点数と罰金だけでなく荷主からの信用まで失うケースがあります。この記事では、新規格車が許可なしに走れる道路と、許可が必要になる区間を整理します。

目次

新規格車とは

道路法は、公道を走れる車両の寸法・重量に一般的制限値を定めています。総重量なら20トン、高さなら3.8メートルが上限です。これを超える車両は特殊車両として扱われ、道路管理者の許可なしには走れません。

新規格車は、この制限値を一定範囲で超えることが認められた車両区分です。強固な道路構造を持つ高速道路や重さ指定道路で、20トン超の積載に対応できるよう位置づけられています。

正規購入で車検に通っている車両でも、総重量が制限値を超えた状態で走れば特殊車両として扱われます。新規格車は、その「超えてよい範囲」を法令上明確にした区分です。

自社車両が新規格車かどうかは、フロントガラスの緑色「新規格車」ステッカー(適合証標)、または車検証備考欄の「高速道路等走行時25t」といった記載で確認できます。

総重量の上限はホイールベースで決まる

「新規格車=25トン積める」は正確ではありません。許容される総重量は、最遠軸距(ホイールベース:d)の長さによって異なります。

新規格車の総重量上限|最遠軸距(ホイールベース)別
車種 最遠軸距(d) 総重量上限
単車(トラック等) d < 5.5m 20.0t 緩和なし
単車(トラック等) 5.5m ≦ d < 7.0m 22.0t 部分緩和
単車(トラック等) 7.0m ≦ d 25.0t 最大緩和
特例8車種(セミトレーラ) 8.0m ≦ d < 9.0m 24.0t〜25.0t 部分緩和
特例8車種(セミトレーラ) 9.0m ≦ d 25.5t〜26.0t 最大緩和
「新規格車ステッカーがある=25トン積める」は誤りです。軸距5.5m未満の単車は緩和が適用されず、上限は通常の大型車と同じ20トンです。車検証で自車の軸距を確認してください。

※特例8車種とは、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の基本5車種に、あおり型・スタンション型・船底型の3車種を加えたセミトレーラの総称です。

軸距が5.5m未満の単車には緩和が適用されず、総重量の上限は一般的制限値と同じ20トンです。「新規格車ステッカーがある=25トン積める」ではないため、車検証で自車の軸距を確認してから積載量を決めてください。

トラックのホイールベース(最遠軸距)を示す図解。前軸から後軸までの距離を矢印で表示

許可なしで走れるのは高速道路と重さ指定道路のみ

新規格車が特車申請なしに走れる道路は、高速自動車国道と重さ指定道路に限られます。

重さ指定道路は、道路管理者が指定した主要幹線道路で、大型車の通行に対応できる構造を持っています。ただし「指定道路ならどこでも25トンで走れる」も正確ではなく、交差点形状や橋梁の条件によって通行できない区間があります。詳細は重さ指定道路の25t緩和が適用されないケースを参照してください。

上記以外の道路――市町村道や未指定の県道――は、距離が短くても特殊車両通行許可(または確認制度の回答書)が必要です。ここが見落とされやすい点です。

ラストワンマイルで無許可運行になる構造

インターを降りてから配送先までの市道で取り締まりを受けるケースが多くあります。高速道路上では問題がなくても、インターを出た先の市道は重さ指定道路でないため、新規格車の特例が切れた状態での走行になります。

注意が必要なのは「確認制度を使えば即日で解決できる」という誤解です。特殊車両通行確認制度は、デジタル地図に収録されている道路を対象に即時回答を発行する仕組みです。工場や倉庫の目の前にある細い市道(未収録道路)はシステムのデジタル地図に収録されていないため、経路が繋がらずエラーになります。

未収録道路を含む経路では、従来型の特殊車両通行許可申請(個別審査)を行うことになります。審査期間は通常3週間程度、構造物の状況によっては数ヶ月に及ぶため、「明日から走りたい」では間に合いません。

高速を降りた後の経路に未収録道路が含まれるかどうかは、申請システムで経路を組む段階で確認します。確認制度の利用には業務支援用ETC2.0車載器の登録が必要です。消費者向けETC2.0は対象外のため注意してください。制度の詳細な手順と条件は特殊車両通行確認制度で解説しています。

新規格車の走行区間と許可の要否
出発地
(高速道路)
許可不要
高速自動車国道
重さ指定道路
許可不要
IC降車後
未指定の市道
許可必要
配送先
(工場・倉庫)
許可必要
確認制度はデジタル地図に収録された道路のみ対応。工場・倉庫前の細い市道(未収録道路)は確認制度では通行できないため、従来型の特車許可申請(個別審査)が必要になります。

2025年3月:高さ4.1m車両の走行ルートが拡大

2025年3月24日のシステム改修で、新規格車の高さに関する緩和が追加されました。

改修前は、車高が3.8メートルを超える背高車両(背高海上コンテナ積載トレーラなど)について、システムが通行不可または誘導車必要の判定を出すことがありました。改修後は、申請する全区間が「高さ指定道路」であれば、高さ3.8m超〜4.1m以下の新規格車でも通行許可が出るようになっています。

高さ指定道路の指定範囲と確認方法については別記事を参照してください。

遵守事項とペナルティ

ワッペンの表示と書類携帯

新規格車として特例を受けるには、車両前面の見やすい位置に適合証標(丸いワッペン)の貼付が必要です。未貼付では、検問で通常の重量超過車両として扱われます。

書類の携帯については、高速道路と重さ指定道路のみを走行する場合、特車許可証は不要ですが、車検証など新規格車であることを証明できる書類は携行します。未指定道路を含む経路では、許可証または確認制度の回答書の携帯が必須です。スマートフォン画面での電子提示も認められています。

違反時の罰則

無許可通行が発覚した場合、その場で通行中止または積荷軽減の措置命令が出ます。悪質なケースでは100万円以下の罰金(道路法第104条)が科され、事業主や荷主にも責任が及ぶ両罰規定が適用されます。

2025年6月施行の法改正で、道路管理者の命令違反や特定構造物への強行通過などの悪質な違反には、6ヶ月以下の拘禁刑(または30万円以下の罰金)が新設されました。違反が事業停止や許可取消まで発展するリスクについては特殊車両違反の告発と許可取消で詳しく解説しています。

まとめ

新規格車の特例が有効なのは、高速自動車国道と重さ指定道路の上だけです。インターを降りた後の市道に踏み込んだ時点で特例は切れます。

この「ラストワンマイル」で無許可運行として摘発される事例が繰り返し起きているのは、「確認制度で即日解決できる」という誤解が現場に広がっているためです。

確認制度は収録済み道路に対してのみ機能し、工場・倉庫に接続する細い市道は対象外になる場合があります。収録状況を確認せずに確認制度に頼れば、許可なしで走っているのと同じ結果になります。

配車を組む前に、経路上の道路が収録されているかをシステムで確認し、未収録道路が含まれる場合は早めに許可申請の準備に入ってください。

よくある質問(FAQ)

Q
自社のトラックが新規格車かどうか、どうやって確認できますか?
A

フロントガラスの緑色「新規格車」ステッカー(適合証標)の有無、または車検証備考欄の「高速道路等走行時25t」といった記載で判断できます。記載内容が不明な場合は、購入したディーラーに確認するのが確実です。

Q
新規格車なら総重量25tまで積めますか?
A

軸距によって異なります。軸距5.5m未満の単車には緩和が適用されず、上限は20トンです。「新規格車ステッカーがある=25トン積める」ではないため、車検証で軸距を確認してから積載量を決めてください。

Q
インターを降りてから配送先までの市道を走る場合、確認制度で対応できますか?
A

道路がデジタル地図に収録されていれば確認制度で即時回答を得られます。ただし工場・倉庫に接続する細い市道は未収録のケースが多く、その場合は確認制度ではなく従来の特車許可申請(個別審査)が必要です。審査には3週間から数ヶ月かかるため、早めに手続きを進めてください。

Q
ワッペンが貼付されていない状態で走るとどうなりますか?
A

新規格車の特例が認められず、通常の重量超過車両として扱われます。適合証標の貼付は特例適用の条件です。

Q
確認制度を利用していれば、どの道路でも走れますか?
A

走れません。確認制度はシステムのデジタル地図に収録された道路の範囲内でのみ機能します。未収録の市道・町道が経路に含まれる場合は回答書が発行されず、その道路を走れば無許可扱いになります。

Q
違反した場合の罰則はどの程度ですか?
A

道路法第104条に基づき100万円以下の罰金が科されます。事業主や荷主に責任が及ぶ両罰規定もあります。2025年6月施行の法改正で悪質な違反には6ヶ月以下の拘禁刑も新設されており、刑事罰の対象になる可能性があります。

特殊車両通行許可の申請でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

・電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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