せどりに古物商許可が必要かどうかは、何を、どこから仕入れるかで決まります。ブックオフやハードオフ、メルカリで中古品を仕入れて売り続けるなら、副業でも許可が必要です。
反対に、メーカーや卸から新品を仕入れる場合や、自分で使っていた物を手放す場合は、原則として古物商許可の対象になりません。量販店で新品を買って売る場合は、始める前に警察署へ相談することになります。「新品未開封だから」「売上が少ないから」といった理由だけでは判断できない点に注意してください。
この記事では、仕入れ先ごとの判断、許可なしで違法になるケース、許可を取る流れと取ったあとの義務を順に解説します。
仕入れ方ごとの判断
せどりという言葉は、法律には出てきません。古物商許可が必要かどうかは、仕入れる物が「古物」に当たるか、その売買を営業として続けるかで判断します。
古物には中古品のほか、一般の人が使うために買った物も含まれます。未使用・未開封でも、一度消費者の手に渡った物は古物です。営業として続けるとは、利益を得る目的で仕入れと販売を繰り返すことです。
| 仕入れと販売の形 | 古物商許可 | 理由 |
|---|---|---|
| ブックオフ・ハードオフなどで中古品を仕入れて売る | 必要 | 中古品の仕入れと販売を繰り返すため |
| メルカリ・ヤフオクで中古品を仕入れて売る | 必要 | 個人間の取引でも古物の仕入れになるため |
| 一般の人が買った新品・未開封品を仕入れて売る | 必要(営業として行う場合) | 使うために一度取引された物は古物になるため |
| メーカー・卸から新品を仕入れて売る | 原則不要 | 一般の人の手に渡る前の新品のため |
| 量販店などの小売店で新品を買って売る | 警察署へ事前に相談 | 転売目的の購入の扱いがはっきりしないため |
| 完全に無償で譲り受けた物を売る | 不要 | 古物の買受けがないため |
| 自分で使っていた物を売る | 不要 | 売るための仕入れがないため |
| 自分で海外から中古品を買い付けて売る | 扱いが異なる | 国内での買受けとは別に扱われるため |
件数や売上の大きさではなく、実際の仕入れ方で判断してください。海外の販売者から自分で中古品を買い付けて輸入する場合は、国内での買受けとは扱いが異なります。輸入済みの中古品を国内の業者から仕入れるなら、国内仕入れと同じく許可が関わってきます。
「誰から、どの経路で仕入れるか」で判断します
通常は不要
古物にあたらない仕入れ、または自分の処分に近いケース
-
自分で使っていた物を売る
不用品の処分にあたるため、通常は古物商許可は要りません。
-
メーカー・卸から新品を仕入れて売る
一般消費者の手に渡る前の新品を仕入れるなら、通常は不要です。
-
海外の売主から直接買い付けて輸入し、国内で売る
国内で古物を仕入れないなら、通常は許可不要です。
許可が必要
中古品や、一般消費者の手に渡った物を営業として仕入れて売るケース
-
ブックオフなどの店舗で中古品を仕入れて転売する
営業として続けるなら、古物商許可が必要です。
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メルカリ・ヤフオクで中古品を仕入れて転売する
個人間取引でも、継続して仕入れて売るなら対象になります。
-
一般消費者が買った新品未開封品を仕入れて転売する
未使用でも、いったん一般消費者の手に渡った物は古物にあたるため、許可が必要です。
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国内で仕入れた中古品を海外へ売る(輸出)
国内で古物を仕入れる以上、販売先が海外でも許可が必要です。
ポイント: 「新品」「新品未使用」と表示されていても、それだけで不要にはなりません。 メーカー・卸からの新品か、一般消費者の手に渡った品かで判断します。
ブックオフ・ハードオフでの仕入れ
ブックオフやハードオフ、リサイクルショップ、古着店で中古品を買い、Amazonやメルカリで売り続けるなら古物商許可が必要です。仕入れ先の店が古物商許可を持っていても、それで転売する側の許可が不要になることはありません。本、ゲーム、カメラ、家電、古着と商品が変わっても扱いは同じです。
許可を取ったあとは、店で買うときにも本人確認と記録の義務がかかります。相手が古物商だからといって、この義務は免除されません。古物の多くは1万円未満の取引なら確認と記録が不要になりますが、書籍、ゲームソフト、CD・DVDは1万円未満でも対象です。2025年10月からは、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングも同じ扱いになりました。ブックオフで本やゲームを仕入れるなら、少額でも記録を残すことになります。
店でどのように本人確認を行い、何を記録として残すかは、公式の案内に明示がありません。レシートの保管だけで足りるかを含め、営業を始める前に管轄の警察署へ相談しておきましょう。
「せどり禁止」の掲示や購入点数の制限は、店ごとのルールです。古物営業法の許可とは別の話なので、許可を持っていても店の方針に従うことになります。
フリマ・ネットでの仕入れ
メルカリやYahoo!オークションで中古品を買い、別のサイトで売る場合も、店舗仕入れと同じ扱いです。たとえば、メルカリで中古のブランドバッグを仕入れ、クリーニングしてYahoo!オークションに出すといった流れがこれに当たります。個人間の取引でも、ネットで買った物でも、古物商許可は必要です。
ネットで仕入れるときの本人確認は、顔を合わせない取引に合った方法で行います。出品者のアカウントに「本人確認済み」と表示されていても、免許証の画像を受け取っても、それだけでは古物商としての本人確認になりません。
ジモティーなどで無料で譲り受けた物を売るだけなら、古物の買受けがないため許可の対象外です。これは完全に無償で譲り受けた場合に限った話で、お金や物品などを対価として渡していれば買受けに当たり、それを繰り返せば古物営業となります。
仕入れの判断と
せどりで中古品の仕入れを続ける時点で、仕入れ先の判断と許可申請の準備を並行して始めることになります。新品の仕入れが許可の対象になるかどうかも含めて、当事務所へご相談ください。
新品せどりの扱い
新品せどりでは、誰から仕入れた新品かで判断が分かれます。メーカーや卸から、一般の人の手に渡る前の新品を仕入れて売る場合は、原則として古物商許可は必要ありません。
家電量販店やドラッグストアなどの小売店で新品を買って転売する場合の扱いは、古物営業法等の解釈運用基準からだけでは判断がつきません。量販店での仕入れを考えているなら、始める前に管轄の警察署へ相談してください。
一般の人が自分で使うために買い、未開封のまま手放した物は古物です。フリマアプリで「新品・未使用」と表示された商品を仕入れる場合も、出品者が一般の人なら、営業として仕入れる限り許可が必要となります。新品と古物の違いは、商品の見た目ではなく、消費者の手に一度渡ったかどうかで決まります。
副業・少額・不用品の扱い
会社員の副業でも、本業と同じ基準で判断します。「月に数点だけ」「利益がまだ少ない」といった理由で許可が不要になる仕組みはなく、件数や売上の一律の基準も設けられていません。赤字であっても、利益を得る目的で仕入れと販売を繰り返していれば対象です。副業の所得が20万円以下なら確定申告が不要という税金のルールも、古物商許可とは別の制度です。
自分で使っていた衣類や本、家電を処分するために売るだけなら、許可は必要ありません。使うつもりで買い、結局使わなかった物を手放す場合も同じです。最初から売るつもりで中古品を買い、出品を繰り返しているなら不用品の処分とはいえず、仕入れた時点の目的で判断が分かれます。
許可なしで違法になるケース
古物商許可が必要なせどりを許可なしで続けると、古物営業法の無許可営業に当たります。罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方が科されることもあります。「知らなかった」「副業で試していただけ」という事情があっても、罰則の対象から外れません。
せどり自体が違法なのではなく、違法になるかどうかは仕入れ方と商品で決まります。商品によっては、古物営業法とは別の決まりもかかります。
- 興行主の事前の同意なく、特定興行入場券を業として販売価格を超える価格で転売する:チケット不正転売禁止法で禁止(特定興行入場券は、座席や入場資格者が指定され、販売時に本人確認などの措置がとられたコンサートやスポーツなどのチケット)
- お酒を継続して販売する:酒類販売業免許が必要
- 医薬品を販売する:医薬品の販売業の許可が必要
- 偽ブランド品を販売する:商標権の侵害
扱う商品が決まったら、古物商許可とあわせて、こうした規制に当たらないかも判断してください。
許可を取るまでの流れ
中古品を扱うせどりなら、仕入れを始める前に許可を申請します。警察署に申請書を出した段階では営業を始められず、許可が出てから仕入れに入ることになります。審査にかかる期間を見込んで、開業日を決めておきましょう。
申請の前に決めておくのは、営業所、管理者、取り扱う品目の3つです。ネットだけで売る場合も営業所は必要で、自宅を営業所にすることもできます。品目は13品目の区分から、本は「書籍」、ゲーム機は「機械工具類」、カメラは「写真機類」のように商品に合わせて選びます。
必要書類や申請書の書き方は、古物商許可の申請方法にまとめています。
許可後の義務
許可後は、仕入れのときに本人確認と記録を行い、不正品の疑いがあれば警察に申告します。この3つは古物商の三大義務と呼ばれ、店舗仕入れにもネット仕入れにもかかります。本人確認と記録は1万円未満の取引なら原則として免除されますが、書籍やゲームソフトなど一部の品目は少額でも対象です。仕入れた日、品目、特徴、相手の情報などは古物台帳に残してください。
自分のネットショップで中古品を売るなら、URL届出とサイトへの許可番号の表示も必要です。営業所には古物商の標識(プレート)を掲げ、住所や役員などが変わったときは変更届を出します。許可後の手続きの全体は、古物商許可を取った後にやることで一覧にしています。
よくある質問
- 許可が出るまでの間、新品せどりだけ先に始めてもいいですか?
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メーカーや卸から仕入れた新品を売るだけなら、原則として古物商許可がなくても始められます。量販店で買った新品を売る場合は、始める前に管轄の警察署へ相談してください。中古品や、一般の人から仕入れる未使用品は、許可が出るまで仕入れられません。
- 家族が持っている古物商許可で、自分のせどりの仕入れをしてもいいですか?
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できません。古物商許可は、許可を受けた本人や法人のものです。家族であっても、許可を持たない人がその名義で営業すると名義貸しとして禁止されています。
- 古物商許可を取れば、古物市場で仕入れられますか?
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古物市場は古物商だけが参加できる取引の場で、許可を取ると仕入れ先の選択肢に入ります。参加には市場ごとの入会手続きが必要で、会費や紹介の条件は市場によって異なります。
- 個人で取った許可は、法人化したあとも使えますか?
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使えません。個人の許可と法人の許可は別のため、法人化したら法人として新しく許可を申請し、個人の許可は返納します。
- 家電量販店やドラッグストアで買った新品を転売する場合は、許可が必要ですか?
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許可を取得しただけでは、本人確認なしにメルカリなどから仕入れられるようにはなりません。古物を買い受ける際には、取引内容に応じて古物営業法上の相手方確認を行う必要があります。
まとめ
せどりの古物商許可は、誰から、どのような経路で仕入れるかで決まります。ブックオフなどの店舗やフリマアプリから中古品を仕入れ、営業として転売するなら許可が必要です。メーカーや卸から仕入れる新品と、自分の不用品の処分は、通常は許可が不要になります。副業や少額でも、この基準は変わりません。海外仕入れは、売主が国内か国外かで分かれます。
許可が必要な営業を無許可で続けると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。罰金刑を受けると、5年間は新たに許可を受けられません。許可を取ったあとも、本人確認、古物台帳への記録、URLの届出が続きます。最初の仕入れの前に許可を取り、仕入れ方に合った準備を進めましょう。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。
古物商許可申請でお困りならご相談ください
「この仕入れに古物商許可が必要なのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。
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