古物商プレートに屋号は書ける?個人・法人の記載ルールを解説

古物商プレートの記載ルール【個人・法人・屋号】現役質屋店長の行政書士が解説

古物商許可を取得したら、次に用意するのが「古物商プレート(標識)」です。「個人事業主でも屋号を書けるのか」「法人と何が違うのか」「どこで買えるのか」こうした疑問は、許可申請が終わった後に初めて浮かんでくることが多いです。

実際に私が勤務する店舗で使っているプレートの写真も掲載しながら、作成ルールと掲示のポイントを整理します。

目次

古物商プレートとは?

古物商プレート(標識)とは、古物商が営業所や店舗に掲示する標識のことです。プレートには次の4項目を記載します。

  • 許可を受けた公安委員会名(例:東京都公安委員会許可)
  • 古物商許可番号(12桁)
  • 主として取り扱う古物の品目(例:道具商、時計・宝飾品商)
  • 古物商の氏名または法人名

このプレートは、取引相手が許可を受けた古物商かどうかを識別するための標識で、古物営業法第12条により掲示が求められています。掲示しなかった場合は10万円以下の罰金の対象となります。

古物商プレートの規定(サイズ・色・材質)

古物商プレート

私が勤務する店舗で使用しているプレートです。番号と会社名は個人情報保護のため黒塗りにしています。

サイズと材質

サイズは縦8cm×横16cmです。厚さの規定はありませんが、材質は金属・プラスチック、またはこれらと同程度以上の耐久性を持つものと定められています。紙に印刷しただけのものは使えず、記載内容を後から修正したものも基本的にだめです。

色は紺色地に白文字。光沢の有無は問いませんが、紺色であることが条件で、色番号の細かい指定はありません。

参考:警視庁「古物商許可申請」

個人事業主と法人の記載の違い

個人事業主の場合

個人事業主のプレートには、屋号ではなく氏名(本名)を記載します。許可は個人名で取得するため、プレートの名前もそれに合わせます。

東京都公安委員会許可
第123456789012号
道具商
山田太郎  ← 氏名を記載(屋号は不可)

法人の場合

法人は、法人名(商号)を記載します。

東京都公安委員会許可
第123456789012号
道具商
株式会社○○  ← 法人名を記載

個人と法人の比較

項目個人事業主法人
プレートの記載氏名(本名)法人名(商号)
屋号の記載不可可能
許可の引き継ぎ不可(新規取得)不可(新規取得)
変更届屋号変更時のみ商号変更時

個人事業主が法人化した場合は、法人名義で古物商許可を新たに取り直すことになります。法律上、個人と法人は別の人格として扱われるためで、個人許可のまま法人名義で営業することはできません。法人化後の申請の流れは法人化後の古物商許可でまとめています。

参考:大阪府警察「古物営業法Q&A」

品目の記載ルール

プレート中央の「○○商」という部分には、営業所で主として取り扱う古物の品目を1つ記載します。品目と表示名の対応は以下のとおりです。

古物の品目プレートの表示
美術品類美術品商
衣類衣類商
時計・宝飾品類時計・宝飾品商
自動車自動車商
自動二輪車・原付オートバイ商
自転車類自転車商
写真機類写真機商
事務機器類事務機器商
機械工具類機械工具商
道具類道具商
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商
書籍書籍商
金券類チケット商

都道府県によって取り扱いが異なるケースもあるため、記載内容で迷ったときは管轄警察署に直接聞くのが早いです。

古物商プレートの作成方法

古物商プレート作成

方法1:古物商防犯協力会連合会で購入

全国各地にある古物商防犯協力会連合会で購入できます。様式が規定に準拠しているのが前提なので、余計な確認が省けます。古物台帳などの帳簿類もまとめて揃えられるため、許可取得直後に一括で手配する事業者が多いです。許可後に警察署で案内を受けるか、申込用紙を受け取って申し込む流れになります。

方法2:ネット通販サイトで購入

価格は比較的抑えられており、自宅から注文できます。ただし、購入前に様式が規定に準拠しているか確認が必要で、公安委員会名・許可番号の入力ミスには注意してください。

方法3:看板製作業者に依頼

仕上がりの品質は高いですが、業者に規定の様式を説明する手間がかかり、費用も他の方法より高くなります。

古物商プレートの掲示場所

古物商プレートの掲示場所

古物営業法第12条が求めているのは「公衆の見やすい場所」への掲示です。店舗であれば入り口・カウンター・レジ付近が典型的な位置で、自宅を営業所にしている場合は玄関(室外・室内どちらも可)や室内の目につく場所に設置します。

設置方法の指定はなく、壁への取り付けでもスタンド式でも構いません。実務上の目安は「警察官が立ち寄ったときにすぐ目に入るかどうか」です。

複数の営業所がある場合は、各営業所ごとにプレートを用意します。営業所が増えるたびに追加作成が発生するため、開業前に拠点の数を確認しておくと無駄がありません。

個人事業主の屋号について

個人事業主で古物商許可を取得した場合、プレートには屋号でなく個人名を記載します。屋号での表示は認められていません。

後から屋号を決めて古物取引に使う場合は、変更届の提出が求められます。届出先は管轄警察署、期限は屋号を決めてから2週間以内、手数料は無料です。その屋号で古物取引を行わないなら、届出は不要です。

法人化した場合の手続き

個人事業主が法人化した場合、個人で取得した許可は法人名義の取引に使えません。法人名義で改めて取得し直す形になります。

個人名義の許可のまま法人として営業を続けると、無許可営業として摘発される可能性があります。罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。法人化後の申請手続きは法人化後の古物商許可で解説しています。

実務から見た注意点

プレートには許可番号を記載するため、許可が下りる前は作れません。「先に用意しておきたい」という方もいますが、番号が確定しないことには動けないのが現実です。許可取得後すぐ発注できるよう、購入先だけ先に決めておくのがいいと思います。

記載内容は許可証と完全に一致させる必要があります。公安委員会名・許可番号(12桁)・氏名または法人名の3点は、許可証を見ながら入力してください。

オンライン販売での表示義務

古物商プレートは営業所に掲示するものですが、メルカリShopsやBASEなどでオンライン販売を行う場合も、許可番号等の表示が求められます。古物営業法第12条の2により、ホームページやオンラインショップでは次の情報を明示する必要があります。

  • 氏名または名称(法人名・屋号)
  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 許可番号

メルカリShopsでは許可番号の登録が必須で、登録なしでは出品できません。プラットフォームへの届出については古物商のURL届出も参照してください。BASEで中古品を販売する場合は、特定商取引法の表記欄に許可番号を記載します。

よくある質問(FAQ)

Q
古物商プレートはいつ作成すればいいですか?
A

許可が下りた後です。プレートには許可番号が必要なため、番号が確定する前には作れません。古物商許可が下りるまでの期間は東京で標準40日程度。開業日が決まっている場合は、許可取得後すぐ発注できるよう購入先を事前に決めておくと時間のロスがありません。

Q
個人事業主が法人化したとき、プレートはどう扱えばいいですか?
A

法人名義で許可を取り直した後、新しいプレートを作成します。個人名義のプレートはその時点で使えなくなります。許可が下りていない期間が生じると営業できないため、法人化後の申請は余裕を持って進めるのが無難です。

Q
出張買取のとき、プレートを持参する必要がありますか?
A

持参しなくていいです。古物商プレートは営業所に固定して掲示するものです。出張買取で携帯するのは行商従業者証という別のカード型の証明で、行商する場合は許可申請時にその旨を届け出ておく必要があります。

Q
複数の品目を取り扱う場合、プレートにはどう記載しますか?
A

「主として取り扱う品目」を1つ選んで記載します。複数品目を扱っていても1つに絞るのが原則です。どれを主品目とするかは取り扱い量や売上の比率で判断してください。迷う場合は管轄警察署に相談するのが早いです。

Q
プレートが傷んだり紛失したりした場合はどうすればいいですか?
A

同じ規格・記載内容で再作成し、掲示を続けます。警察署への紛失届の提出義務はありませんが、プレートなしで営業を続けると掲示義務違反になります。許可証の内容(公安委員会名・許可番号・氏名)は変わっていないため、同じ内容で早めに再発注してください。

まとめ

古物商プレートは、古物商許可を取得した古物商全員に掲示が求められる標識です。サイズは縦8cm×横16cm、紺色地に白文字、材質は金属またはプラスチック製が基本で、紙製は認められません。個人事業主の場合は屋号でなく本名を記載し、法人化した場合は新たに許可を取得し直してプレートも作り直すことになります。

掲示場所は「公衆の見やすい場所」であれば室内・室外を問わず、警察官がすぐ目に入る位置であれば問題ありません。オンライン販売を行う場合は、プレートとは別に許可番号等の表示義務があります。

許可取得後にやるべき手続きの全体像は古物商許可の取得後にやることでまとめています。るための重要な標識です。規定に準拠したプレートを作成し、見やすい場所に掲示しましょう。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「プレートの作成方法は?」「個人と法人の違いは?」「屋号は記載できるのか?」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得、プレート作成のアドバイスまでサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法:

古物商許可申請の専門サポート 詳しくはこちら →

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次