空車でも特車許可が必要なケース|「構造」と「貨物」2つの判定基準

空のコンテナシャーシが港湾を走行——空車時も特車許可証の携行が必要

特殊車両かどうかは車検証の車種区分ではなく、走行状態で一般的制限値(幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20tなど)を超えるかどうかで決まります。

判定パターンは2つです。車両の構造そのものが制限値を超えている場合と、積む貨物が分割できず制限を超える場合。構造が原因なら空車でも許可証の携行が義務になり、貨物が原因なら荷物を降ろせば普通の車両として扱われます。

目次

「構造が特殊」な車両

荷物を積んでいない状態から、すでに制限値を超えている車両です。自走式建設機械と特例8車種のトレーラが代表例です。新規格車ダブル連結トラックは構造上の超過ではありませんが、一般道での走行には特車許可が必要です。

自走式建設機械

ラフタークレーン・トラッククレーンなどです。25tラフタークレーンは空車状態でも車両総重量が約25tに達し、軸重も基準値を超えます。作業装置を含む車両重量そのものが制限値を上回るため、現場への回送でも許可証の携行が必要です。

特例5車種のトレーラ

バン型・タンク型・コンテナ用・自動車運搬用のセミトレーラとフルトレーラです。さらにあおり型・スタンション型・船底型の追加3車種を加えた「特例8車種」全体が対象です。

海上コンテナ用セミトレーラはその一つです。40フィートコンテナ用シャーシは全長が約12.5mあり、空のシャーシ単体でも長さの制限値(12m)を超えます。「コンテナを積んでいないから普通の車両」と判断して港への空回送を無許可で行うと、そのまま検挙対象になります。

特例8車種|空車時の取り扱い

車種空車時の許可証携行主な制限値超過パターン
バン型セミトレーラ必要全長・総重量が空車時から超過
タンク型セミトレーラ必要全長・総重量が空車時から超過
コンテナ用セミトレーラ(海上コンテナシャーシ)必要40ftシャーシは空単体で全長約12.5m(制限値超過)
自動車運搬用セミトレーラ(キャリアカー)必要全長・高さ・総重量が空車時から超過
フルトレーラ必要連結全長・総重量が空車時から超過
あおり型セミトレーラ要確認車両寸法・総重量による
スタンション型セミトレーラ要確認車両寸法・総重量による
船底型セミトレーラ要確認車両寸法・総重量による

※「要確認」は空車時の車両諸元が一般的制限値を超えるかどうかを個別に確認する必要があります。超過する場合は空車時も許可証の携行が義務付けられます。

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「貨物が特殊」な車両

車両自体は制限値以内でも、積む貨物の重量や寸法によって基準を超えるケースです。荷物を降ろせば普通の車両として扱われます。

対象は物理的に分割して運べない貨物に限られます。バックホウ・ブルドーザーなどの建設機械、大型発電機・変圧器、電柱・橋桁などの長尺物が代表例です。これらを運ぶ車両として重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)やポールトレーラが使われます。

20t級のバックホウを低床トレーラに積むと総重量は35t前後になります。一般的制限値の20tを大きく超えるため、このクラスの重機回送では特車許可が必要です。30t以上の重機なら総重量50t超えも珍しくなく、通行できる橋梁や経路の制約も厳しくなります。

バラ積み貨物での超過は過積載

砂利・レンガ・複数パレットのように小分けできる貨物を積んで制限を超えた場合、特車制度の対象外です。特車申請と過積載は別の制度で、道路交通法・車両制限令に基づく過積載として別の罰則が適用されます。

判断の基準は一点、「その貨物を物理的に分けて運べるか」。分けられなければ特車許可の対象で、分けられるなら過積載です。

総重量が基準内でも、車軸の間隔によっては軸重・隣接軸重・輪荷重で制限を超えるケースがあります。車両単位の総重量だけ確認して申請を省略すると、軸重系の制限値で別途違反が成立することがあります。

車検証の積載量は判定基準にならない

最大積載量は道路運送車両法に基づく基準で、エンジンや足回りが安全に積載できる上限を示したものです。特車許可の判定基準になる一般的制限値(総重量20t・軸重10tなど)は道路法に基づく別の基準で、道路の橋梁や路面が耐えられる上限です。

根拠法が異なるため、車検証の最大積載量を守っていても道路法の制限値を超えることがあります。最大積載量10tの平ボディ車で10tの鉄骨を積んだ場合、車両重量との合算で総重量が20tを超えるケースがその一例です。「車検証の範囲内で積んでいる」つもりでも、特車許可が必要な走行になっている場面は実際にあります。

特殊車両 該当判定フロー
走行状態(積載時)で一般的制限値を
1項目でも超えるか?
幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t
軸重10t・隣接軸重18t・最小回転半径12m 等
YES(超える)
空車(荷物なし)の状態でも
一般的制限値を超えるか?
YES
構造が特殊な車両 空車時も許可証の携行が必要
(特例8車種・自走式建設機械など)
NO
積載物を物理的に
分割して運べるか?
不可
貨物が特殊 積載時のみ許可が必要
(重セミ・低床トレーラ等)
可能
過積載 特車制度の対象外
(砂利・パレット積み等)
NO(超えない)
特車許可 不要
※判定は「走行状態」で行います。車検証の車種区分(最大積載量など)は直接の判定基準になりません。
※総重量が基準内でも、軸重や隣接軸重が超過して特車に該当するケースが多いため注意が必要です。

まとめ

走行状態の実測値で幅・長さ・高さ・総重量・軸重・隣接軸重・輪荷重の7項目を確認し、1項目でも超えるなら申請が必要です。

構造が原因か貨物が原因かで申請のタイミングが変わるため、車両諸元と積荷の両面を確認してから経路を組みます。申請から許可証の受取まで通常3週間程度かかるため、運行日から逆算して早めに準備を始めてください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

空車のトレーラは特車許可なしで走れますか?

車両のタイプによります。バン型・タンク型・コンテナ用など特例8車種に該当するトレーラは、空車でも構造上の制限値を超えるため許可証の携行が必要です。重セミやポールトレーラなど「貨物が特殊な車両」で、空車時に全項目が一般的制限値内に収まるなら許可なしで走行できます。

海上コンテナ用セミトレーラはコンテナを降ろした状態でも許可が必要ですか?

必要です。40フィートシャーシは空の状態で全長が約12.5mあり、長さの制限値(12m)を超えます。コンテナの有無に関わらず、シャーシ単体での公道走行には許可証の携行が義務です。

車検証の最大積載量の範囲内で積んでいれば特車許可は不要ですか?

不要とは限りません。最大積載量は道路運送車両法の基準で、特車許可の判定基準(道路法の一般的制限値)とは別物です。最大積載量の範囲内でも、車両重量との合算で総重量20tを超えれば特車許可の対象になります。

重機を積む場合、必ず特車許可が必要ですか?

積載した状態で一般的制限値を超える場合は必要です。20t級のバックホウを低床トレーラに積むと総重量が35t前後になり、制限値の20tを大きく上回ります。積載状態で全項目が基準内に収まるなら許可は不要ですが、重機の回送では超過するケースがほとんどです。

砂利を積みすぎて制限を超えた場合も特車許可で対応できますか?

対応できません。砂利は小分けして運べる貨物のため特車制度の適用対象外です。過積載として別の罰則が適用されます。

新規格車はどの道路でも許可なしで走れますか?

走れない道路があります。高速自動車国道と重さ指定道路は許可なしで通行できますが、それ以外の一般道では特車許可が必要です。

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