コンテナ用セミトレーラは、高速道路だけでなく一般道路も走るため、道路ごとに総重量の基準を確認する必要があります。高速自動車国道では条件によって36tまでの特例がありますが、そのまま一般道路まで同じ基準で走れるわけではありません。
バン型、タンク型、コンテナ用、自動車運搬用など、一定の構造を持つトレーラ連結車には、特殊車両制度上の特例があります。一般に「特例8車種」と呼ばれるのは、特例5車種に、あおり型・スタンション型・船底型を加えた8車種です。
ただし、8車種すべてに同じ重量特例が適用されるわけではありません。
特例8車種は特例5車種に3車種を加えたもの
特例8車種は、特例5車種であるバン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用に、あおり型・スタンション型・船底型を加えた呼び方です。


主にセミトレーラ連結車を対象とし、特例5車種には一定のフルトレーラ連結車も含まれます。フルトレーラは、けん引する自動車と被けん引車の両方が、特例5車種のいずれかに当たることが条件です。
| 区分 | 車種 | 道路別・最遠軸距別の総重量の特例 |
|---|---|---|
| 特例5車種 | バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用 | 対象 |
| 追加3車種 | あおり型、スタンション型、船底型 | 特例5車種と同じ重量特例は対象外 |
バン型は箱型の荷室、タンク型は液体・粉粒体などを収めるタンク、幌枠型は幌を掛ける枠を持つ車両です。コンテナ用はコンテナの運搬、自動車運搬用は車両の積載に対応する構造を備えます。
追加3車種に、特例5車種の重量表をそのまま適用することはできません。 追加3車種の構造と長さの条件は、車両の図面や諸元表で判定します。
特例5車種の重量上限は道路と最遠軸距で決まる
最遠軸距とは、車両のいちばん前の車軸から、いちばん後ろの車軸までの距離です。連結車では、トラクタとトレーラを連結した状態で求めます。
次の表は、特例5車種に適用される総重量の最高限度です。長さ・幅・高さ・軸重などについては、別途条件を満たしているかどうかも問われます。
| 最遠軸距 | 高速自動車国道 | 重さ指定道路※ | その他の道路※ |
|---|---|---|---|
| 8m以上9m未満 | 25t | 25t | 24t |
| 9m以上10m未満 | 26t | 26t | 25.5t |
| 10m以上11m未満 | 27t | 27t | 27t |
| 11m以上12m未満 | 29t | 27t | 27t |
| 12m以上13m未満 | 30t | 27t | 27t |
| 13m以上14m未満 | 32t | 27t | 27t |
| 14m以上15m未満 | 33t | 27t | 27t |
| 15m以上15.5m未満 | 35t | 27t | 27t |
| 15.5m以上 | 36t | 27t | 27t |
※この表では高速自動車国道以外を区分しています。最遠軸距8m未満の車両に、表の最初の行を当てはめることはできません。
特例5車種の重量特例と、特例8車種の許可・確認で扱う通行可能限度値は分けて考えます。
車種、最遠軸距、道路区分、軸重、連結全長などを組み合わせて確認します。
たとえば、最遠軸距9.5m・総重量26tの対象車両なら、重さ指定道路では表の範囲内ですが、その他の道路では重量の上限を超えます。高速道路を含む経路でも、一般道路の区間は別の列で判定が必要です。
また、「高速道路」と呼ばれる道路が、すべてこの表の「高速自動車国道」に該当するとは限りません。道路の法令上の区分と重さ指定道路の指定状況を区間ごとに調べてください。
重量が表の範囲内でも特車申請が必要になる
この重量特例は、連結車に関する制限をすべて取り除く制度ではありません。一般道路では長さの基本上限が12mであるため、重量が収まっていても長さを超えれば特車手続きの検討が必要です。
たとえば、前の例の車両が連結全長16.5mなら、重さ指定道路で総重量26tが範囲内でも、一般道路の長さ12mを超えます。重量だけの適合を、その経路全体の許可不要と読み替えないでください。
高速自動車国道では、貨物が被けん引車の前後にはみ出さないなどの条件のもと、セミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18mという長さまで特例が認められます。一般道路に降りた後も同じ長さの特例が続くわけではありません。
特例8車種の申請では、車種区分だけでなく、トラクタとトレーラの組み合わせごとの最遠軸距や軸重、道路ごとの重量基準を確認する必要があります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行しています。
総重量44tは特車許可・確認の通行可能限度値
特例8車種のセミトレーラ連結車では、所定の条件を満たす2軸の認証トラクタに限り、駆動軸重を11.5tとして扱います。2軸であることだけでなく、エアサスペンションなどの基準への適合を示す車両資料も欠かせません。
対象となるのは駆動軸であり、すべての軸を11.5tにできるわけではありません。認証内容と申請する車両諸元を照合し、それ以外の軸や隣接する軸の重量も調べます。
複数の車両を運用する場合は、次の情報をトラクタ・トレーラの組み合わせごとに用意してください。
- 両車の車検証と自動車検査証記録事項
- 連結全長、最遠軸距、軸配置が分かる図面
- 車両と貨物の重量、積載位置、各軸への重量配分
- 第5輪荷重や駆動軸の認証条件が分かる諸元資料
- 出発地から目的地までの予定経路
トレーラが同じでも、トラクタを変更すれば最遠軸距や軸重も変わります。配車を変更するときは、想定する組み合わせが許可・確認の対象に含まれているかどうかも照合します。
よくある質問
- 特例5車種と特例8車種は何が違いますか?
-
特例5車種は、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の5車種です。これに、あおり型・スタンション型・船底型の3車種を加えたものが特例8車種です。特例5車種には道路種別と最遠軸距による総重量の最高限度の特例がありますが、追加3車種にはこの特例は適用されません。
- 特例8車種なら44tで通行できますか?
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自動的に44tで通行できるわけではありません。44tは特殊車両通行許可等で扱う車両側の上限で、実際に通行できる重量は橋梁や道路構造、車両諸元などによって変わります。
- 特例5車種なら一般道路を27tで通行できますか?
-
最遠軸距によって変わります。その他の道路では、最遠軸距8m以上9m未満で24t、9m以上10m未満で25.5t、10m以上で27tが総重量の最高限度です。
- 追加3車種も分割可能な貨物を積んで許可を受けられますか?
-
一定の条件を満たせば対象になります。あおり型・スタンション型・船底型を含む特例8車種では、分割可能貨物についても総重量44tを上限として特殊車両通行許可等の対象となる仕組みがあります。
- 2軸トラクタなら必ず駆動軸重11.5tまで使えますか?
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2軸というだけでは足りません。認証トラクタであることや、エアサスペンションなど所定の基準を満たすことが必要です。
まとめ
特例8車種のうち、特例5車種は道路・最遠軸距に応じて最大36tまでの重量特例が適用されます。追加3車種にはこの特例が適用されません。総重量44tは特車許可・確認で扱う限度値であり、44t以下でも経路ごとの審査は別に必要です。所定条件を満たす2軸トラクタでは、駆動軸重11.5tの扱いも関係します。
実際の車両にあてはめる際は、連結状態の最遠軸距を重量表と照らし合わせたうえで、経路ごとの審査や駆動軸重の条件もあわせて確認してください。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請でお困りならご相談ください
当事務所の特殊車両通行許可の申請代行では、車種区分、連結状態の重量・軸距、予定経路を照合して申請を進めます。複数のトラクタとトレーラを使う場合も、運用予定の組み合わせと車両資料をお知らせください。

