特例8車種とは|総重量36〜44t申請ができる連結車の条件と注意点

特例5車種のバン型セミトレーラ|総重量緩和で最大36tまで申請できる連結車

バン型・タンク型・コンテナ用といった構造が定型化された連結車は、通常の20tを超えて最大44tまでの特車申請が認められています。この制度が「特例8車種」です。

ただし、自車がどの車種区分に該当するかの判定や、道路種別ごとに変わる上限重量の読み方を誤ると、本来使えるはずの重量を下回る許可しか得られません。

この記事では判定基準から道路種別別の最大重量まで、申請実務で押さえるべき論点を順に解説します。

目次

特例8車種とは

道路法の一般的制限値は総重量20t・高さ3.8mです。ただし構造が定型化されたセミトレーラ・フルトレーラについては安全性が確認されているとして、重量と高さの緩和が認められています。

制度開始時から対象だったバン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の5車種が「特例5車種」です。
平成27年にあおり型・スタンション型・船底型の3車種が追加され、計8車種を「特例8車種」と呼びます。追加3車種の申請要件はあおり型・スタンション型・船底型の申請要件で解説しています。緩和基準は5車種・8車種で共通です。

対象車種かどうかで、申請できる最大重量が変わります。

特例5車種の種類と注意点

特例5車種の外観一覧(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用セミトレーラ)

バン型セミトレーラ

国内で最も普及しているトレーラです。箱型構造で雑貨・食品・精密機器など幅広い貨物に対応します。

トラクタと台車の組み合わせが変わるたびに最遠軸距が変動し、申請できる上限重量も変わります。トレーラ車両諸元一覧表の入力方法を参照しながら、組み合わせごとに最新の数値を確認してください。複数台をまとめて申請する場合は包括申請の合成車両ルールも確認が必要です。

2軸トラクタで牽引し所定の要件を満たす場合、駆動軸重が10tから11.5tに緩和されます。3軸トラクタ(ツーデフ)では適用されず、各軸10t以下のままです。

タンク型セミトレーラ

液体・粉体を運ぶ専用タンクを備えた車両です。石油・セメント・化学薬品・牛乳など輸送品目は多岐にわたります。タンク型固有の申請実務はタンク型セミトレーラの特車申請で詳しく解説しています。

貨物の比重によって総重量は大きく変わります。水は1㎥=1t、セメントは約1.5t、軽油は約0.8tです。品目ごとの重量計算は経路を組む前に済ませておきます。

幌枠型セミトレーラ

荷台の骨組みを幌(布製シート)で覆い、側面を蛇腹式に開閉できる車両です。フォークリフトによる側面荷役に向いています。ウィング車より自重を軽く設計できる分、積載量を多く確保できます。

コンテナ用セミトレーラ

国際海上コンテナやJRコンテナを積んで運ぶ専用シャシです。40ft背高(ハイキューブ)コンテナを積むと車高が約4.1mになります。一般的制限値(3.8m)を超えるため、走行ルート全体が高さ指定道路でカバーされているかを事前に確認する必要があります。

高速自動車国道では最大44tまでの申請が可能です(2024年システム改修対応)。申請の詳細は国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車申請で解説しています。

自動車運搬用セミトレーラ

キャリアカーの連結車です。積載した自動車が車両前後にはみ出すことが多いため、リアオーバーハングに関する特別な緩和基準が設けられています。被けん引車のリアオーバーハング(積載物含む)が一定範囲に収まり、積載物のはみ出しが1.0m以内であれば全長18mまでの申請が認められます。単車のキャリアカーには適用されません。

車種別の申請要否と高さ計算の実務はキャリアカーの特車申請で解説しています。

緩和される重量・高さ・駆動軸重

総重量の緩和(最大36t、コンテナ車等は44t)

緩和量は「道路の種別」と「最遠軸距」の組み合わせで決まります。

見落とされやすいのが重さ指定道路以外の一般道(その他の道路)での扱いです。一般車両はその他の道路で総重量20tに制限されますが、特例車種は最遠軸距10m以上であれば最大27tまで申請できます。ラストワンマイルで細い一般道が経路に入る場合でも、積載量を落とさずに申請できる点は特例車種固有の強みです。

重さ指定道路では最大27t、高速自動車国道では最大36t(最遠軸距15.5m以上)まで申請できます。なお重さ指定道路では一般車両も25tまで申請できますが、25t緩和が適用されないケースもあるため、経路設定前に確認してください。

特例車種の総重量緩和限度(最遠軸距別)

高速自動車国道
最遠軸距(L) 8m以上
9m未満
9m以上
10m未満
10m以上
11m未満
11m以上
12m未満
12m以上
総重量の限度 25t 26t 27t 28t〜 最大36t

※12m以上は軸距に応じて段階的に増加。国際海上コンテナ車等は最大44tまで可能。

重さ指定道路
最遠軸距(L) 8m以上
9m未満
9m以上
10m未満
10m以上
総重量の限度 25t 26t 27t
★一般車両は25t

※一般車両(新規格車)の上限は25t。特例車種は最遠軸距10m以上で27tまで可能。

その他の道路(一般道)
最遠軸距(L) 8m以上
9m未満
9m以上
10m未満
10m以上
総重量の限度 25t 26t 27t
★一般車両は20t

※一般車両の上限は20t。特例車種は10m以上で27tまで緩和されます。

※道路法に基づく制限値です。橋梁の老朽化や構造上の理由により、これ以下の重量で個別制限される場合があります。

高さの緩和(4.1m)

一般的制限値は3.8mですが、高さ指定道路では4.1mまでの通行許可が出ます。40ft背高コンテナを積んだ輸送では、この30cmの差が積載可否を左右します。

駆動軸重の緩和(11.5t)

バン型等の特例車種を2軸トラクタで牽引し、トラクタ側の第5輪荷重や軸重が所定の要件を満たす場合に限り、駆動軸重が10tから11.5tに緩和されます。3軸トラクタは対象外です。またトレーラ側の各車軸は特例車種であっても10t以下に収める必要があります。

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申請と運用で押さえること

トラクタと台車の連結確認

特例台車を導入しても、トラクタ側の第5輪荷重や駆動軸重の要件を満たさなければ緩和は使えません。台車を入れ替えた際は、連結時の諸元を確認します。

経路の厳守

緩和が認められるのは、許可を受けた経路を通行する場合に限られます。経路を外れた通行は無許可走行として道路法第104条の罰則(100万円以下の罰金)の対象になります。ドライバーだけでなく事業者も処罰の対象となる両罰規定があります。2025年12月の刑法改正により、道路法違反には拘禁刑が適用される可能性もあります。

申請重量の適正化

重さ指定道路では最大27tまで緩和されるにもかかわらず、25tで申請しているケースがあります。対象車種・最遠軸距・通行道路の種別を確認し、使える緩和を適切に申請してください。

特車ゴールドの活用

特例車種は特車ゴールドとの相性がよく、要件を満たせば通常の審査期間(3週間程度)を大きく短縮できます。

特例車種 申請・運用チェックリスト

車両が特例8車種に該当するか確認した バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用・あおり型・スタンション型・船底型のいずれかであること
最遠軸距を諸元表で確認した 台車入替後は必ず再確認。最遠軸距によって申請できる上限重量が変わる
道路種別ごとの緩和上限で申請重量を設定した その他の道路:最大27t/重さ指定道路:最大27t/高速自動車国道:最大36t(コンテナ車等は最大44t)
駆動軸重11.5t緩和を使う場合、トラクタが2軸であることを確認した 3軸トラクタ(ツーデフ)は対象外。トレーラ側の各軸も10t以下に収まるか確認する
車高4.1mを超える場合、ルート全区間が高さ指定道路でカバーされているか確認した 40ft背高コンテナは車高約4.1m。高さ指定道路以外の区間が含まれると通行不可
許可を受けた経路以外を走行していないか確認した 経路を外れた通行は無許可走行として道路法第104条の罰則対象になる
特車ゴールドの要件を満たす場合、確認回答制度の利用を検討した Gマーク・業務支援用ETC2.0・過去2年違反なしの3条件を満たせば審査期間を大きく短縮できる

※原則としての制限値。橋梁の状況等により個別に制限される場合があります。

まとめ

特例8車種は、構造が定型化された連結車に認められた重量・高さの緩和制度です。緩和の上限は道路の種別と最遠軸距の組み合わせで決まります。

重さ指定道路なら最大27t、高速自動車国道なら最大36t、国際海上コンテナ車等は高速で最大44t。重さ指定道路以外の一般道でも、最遠軸距10m以上の特例車種は20t制限を受けず27tまで申請できます。

申請前にまず確認するのは、自社の連結車が特例8車種に該当するか、台車の最遠軸距がどの区分に入るか、この2点です。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

特例5車種と特例8車種はどう違いますか?

制度開始時から指定されていたバン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の5車種が特例5車種です。平成27年にあおり型・スタンション型・船底型が追加され、合計8車種が特例8車種です。緩和される重量・高さの基準はどちらも共通です。

重さ指定道路以外の一般道でも特例の重量で申請できますか?

申請できます。特例車種は一般道(その他の道路)でも最遠軸距10m以上なら最大27tまで申請できます。一般車両のその他の道路における上限は20tです。経路に一般道が含まれる場合は、諸元表で最遠軸距を確認してから申請重量を決めてください。

3軸トラクタ(ツーデフ)では駆動軸重11.5tの緩和を受けられますか?

受けられません。駆動軸重11.5tへの緩和は2軸トラクタで牽引する場合に限られます。3軸トラクタの駆動軸は各軸10t以下が上限のままです。

40ft背高コンテナを積んで車高4.1mになる場合、すべての道路を走れますか?

走れません。4.1mでの通行が認められるのは道路管理者が指定した高さ指定道路に限られます。経路を組む際は走行ルート全体が高さ指定道路でカバーされているかを先に確認します。

特例車種に該当すれば自動的に緩和重量で走行できますか?

走行できません。緩和重量での通行には、事前に特殊車両通行許可(または特車ゴールドの確認回答)を取得する必要があります。許可なく走行した場合は無許可走行として罰則の対象です。

台車を入れ替えた場合、申請はやり直しになりますか?

組み合わせが変わり最遠軸距が変動する場合は、原則として新たに申請が必要です。最遠軸距によって申請できる上限重量が変わるため、入れ替え後の諸元で申請内容を確認してください。

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